週刊なるほど!消費税

人件費と消費税
納税義務と給与等

第350号 2012/5/17

☆【生徒】

基準期間の課税売上高が1,000万円以下や基準期間のない新設法人

の場合、前事業年度の上半期(特定期間)における課税売上高と給与等

がいずれも1,000万円を超えている場合には、平成25年1月1日以降の

開始事業年度から課税事業者になることになりましたね?

★【先生】

そのとおりです。

☆【生徒】

この場合、特定期間の課税売上高をコントロールするのは難しいと思いま

すが、給与はある程度コントロールできますかね?

★【先生】

そうですね。

上半期に支払っていた賞与を下半期にずらすとか。

☆【生徒】

12月決算ですと1月から6月が特定期間になるので、6月にもし賞与を例

年支払っていたら、7月に支払うようにすればよいのですね?

★【先生】

そうです。

☆【生徒】

特定期間の給与等には、役員報酬も含まれるのですよね?

★【先生】

そうです。

具体的には、役員や従業員、パート、アルバイトへの給与、賞与、諸手

当などで、源泉徴収の対象となるものです。

☆【生徒】

特定期間が1月~6月で、6月分の給与が6月末締め7月5日払いですが、

6月分の給与も特定期間の給与等に入るのですか?

★【先生】

6月において6月分の給与は未払いですので、源泉徴収の対象になりま

せん。したがって特定期間の給与等には入りません。

☆【生徒】

へ~ 未払いの給与は対象にならないのですね?

★【先生】

そうです。

☆【生徒】

よく分かりました。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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