週刊なるほど!消費税

個人事業者と消費税
事業用不動産の譲渡

第324号 2010/3/2

☆【生徒】

個人所得税の確定申告期間となりました。

私は、長年飲食店を経営していましたが、昨年そのお店を売却して商売は

もうやめました。

★【先生】

そうなんですか。

今の時代、飲食店経営もなかなか難しいですよね。

☆【生徒】

飲食店は、自宅の一部を店舗としてやっていました。

いわゆる店舗併用住宅です。

これを昨年譲渡したわけですから、今回の確定申告で分離課税の譲渡所

得として申告すればよいのですね?

★【先生】

そのとおりです。

☆【生徒】

店舗併用住宅の売却では、譲渡損が出ていますので納税はないということ

で申告すればよいのですよね?

★【先生】

所得税と住民税については確かにその分では納税はないですね。

ところで、昨年は消費税の課税事業者でしたか?

☆【生徒】

ええ、課税事業者です。

★【先生】

そうすると、店舗併用住宅の売却で、店舗の建物部分の譲渡金額に対して

消費税が課税されることになります。

☆【生徒】

え~ 店舗の売却は事業所得でなく、分離課税の譲渡所得なのですが、こ

れも消費税の対象となるのですか?

★【先生】

そのとおりです。

事業用の建物の売却も消費税の対象になるのです。

☆【生徒】

店舗併用住宅の住宅部分は消費税の対象にならないのですか?

★【先生】

住宅部分は家事用資産の譲渡となり、消費税の対象になりません。

☆【生徒】

あぁ~ 更に納税額が増えるなんてショックです・・・

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為