週刊なるほど!消費税

間違いやすい消費税
クレジットカードの手数料

第325号 2010/3/30

☆【生徒】

私は飲食店を経営しています。

飲食代金をクレジットカードで支払うお客様が増えてきました。

★【先生】

キャッシュレスですね。

☆【生徒】

クレジットカードの利用だとクレジット会社に手数料を支払わなければなり

ません。

だいたい売上金額の5%を手数料として支払っています。

★【先生】

なるほど。

☆【生徒】

銀行の振込手数料と同じように、クレジット手数料も消費税が課税されてい

るとする経理処理をして良いのですよね?

★【先生】

いいえ違います。

☆【生徒】

えっ、クレジット手数料には消費税は課税されないのですか?

★【先生】

そうなんです。

10,000円の飲食代金をクレジットカードで支払うと、お店は10,000円の債権

をお客様に対して取得します。

そして、その10,000円の債権を9,500円でクレジット会社に譲渡して、お店は

飲食代金を回収することになります。

☆【生徒】

つまり、飲食代金の請求権をクレジット会社に5%引きで売り渡したということに

なるのですね?

★【先生】

そのとおりです。

消費税法では、債権の譲渡は非課税として扱われていますので、5%のクレジ

ット手数料も債権の譲渡損として非課税になるのです。

☆【生徒】

なるほど。

よく分かりました。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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