週刊なるほど!消費税

外国人タレントと消費税
非居住者でも消費税

第323号 2010/2/15

☆【生徒】

日本で賞金を稼ぐ外国人プロゴルファーも消費税を税務署に納税する義

務が生じるケースがあると聞きました。

本当ですか?

★【先生】

本当です。

まず、消費税の課税義務者になる要件を思い出してみてください。

☆【生徒】

個人事業者の場合は、その年の前々年の課税売上高が1,000万円を超え

る場合に、その年は課税事業者となり、納税義務が生じます。

★【先生】

そうですね。

☆【生徒】

そのままの規定が、日本に住所がない非居住者にも適用されるのですか?

★【先生】

そのとおりです。

国内で演奏活動やプロゴルフ活動などの事業をするのであれば、居住者、

非居住者を問いません。

☆【生徒】

なるほど。

そうすると、外国人プロゴルファーがはじめて日本に来た年の賞金が1,000

万円を超えた場合、翌々年にまた日本でプレーをして賞金を稼いだら、そ

の年は消費税の課税事業者になって、消費税を納税する義務があるという

ことですね?

★【先生】

そうです。

☆【生徒】

プロゴルファーは商品の仕入があるわけではないから、「預った消費税」から

差し引く「支払った消費税」が少なく、消費税の納税額はたぶん多くなるでし

ょうね。

ですから簡易課税を選択した方が税金が得ですよね?

★【先生】

確かにそうかもしれませんね。

☆【生徒】

外国人プロゴルファーも消費税の簡易課税を選択することができるのですか?

★【先生】

できます。

来日2年目の年末までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に届け

出れば、3年目から簡易課税を選択することができます。

☆【生徒】

なるほど。

居住者と何も変わりはありませんね?

★【先生】

そうです。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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