週刊なるほど!消費税

消費税の還付
商業ビルの建築で還付

第308号 2009/6/19

☆【生徒】

サラリーマンである友人が、自分の土地に商業ビルの建築を計画しています。

消費税が還付される可能性はありますか?

★【先生】

あります。

ビル建築費として支払った消費税額が、家賃収入として預った消費税額より

多ければ、その分だけ消費税は還付されます。

☆【生徒】

なるほど。

建築初年度に、ビルの建築費以上に家賃収入があることなどあり得ませんか

ら、消費税が還付される可能性が高いのですね?

★【先生】

そうです。

☆【生徒】

通常、商業ビルの入居時には、毎月の家賃とは別に多額の保証金を預ります

が、この保証金に対する消費税の扱いはどうなりますか?

★【先生】

預った保証金に関する賃貸借契約書上の記載はどうなっていますか?

☆【生徒】

「退去時に保証金の20%は償却し返還しない」となっています。

★【先生】

そうすると、保証金の20%については、入居者に将来返還不要なことから、

家賃収入と同様に収益計上することになり、同時に消費税の課税対象になり

ます。

☆【生徒】

残りの80%は?

★【先生】

保証金の内、残りの80%については、預かり金的な性格から消費税の課税

対象とはなりません。

☆【生徒】

なるほど。

保証金の償却部分に関しては注意しなければなりませんね?

★【先生】

そのとおりです。

☆【生徒】

あと、消費税を還付するには具体的にどのような手続が必要ですか?

★【先生】

友人がサラリーマンであることから、ビルを建築するに当たって税務署に何も

届出をしないと、友人は消費税の課税事業者になることができなくなり、した

がって消費税の還付も受けられません。

☆【生徒】

消費税の課税事業者になるために「消費税課税事業者選択届出書」を税務

署に提出するのですね?

★【先生】

そのとおりです。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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