週刊なるほど!消費税

消費税の還付
課税期間の短縮

第307号 2009/6/5

☆【生徒】

不景気で、会社の業態を大きく変えようと計画しています。

★【先生】

どのように変えるのですか?

☆【生徒】

中国のメーカーからの引き合いが多いので、国内販売を縮小して中国へ

の輸出を拡大しようと思っています。

★【先生】

輸出をメインにするのであれば、消費税が還付される可能性があります。

☆【生徒】

そうなんですか?

どうすれば消費税が還付されるのですか?

★【先生】

まず消費税の課税事業者であることが必要です。

☆【生徒】

会社を設立してまだ2期目ですので、消費税の課税事業者ではありません。

★【先生】

は~、決算月は何月ですか?

☆【生徒】

3月です。

★【先生】

うぁ~ そうすると来年の3月まで免税事業者だから、輸出をこれから始めて

も消費税は還付されませんよ。

☆【生徒】

え~ 何とかなりませんか?

★【先生】

課税期間を短縮すれば何とかなります。

☆【生徒】

どのようにするのですか?

★【先生】

今は6月ですから、消費税の課税期間を3ヶ月毎に区切る届出を6月中に税務

署に提出すると、課税期間は4月~6月、7月~9月、10月~12月、1月~3月

の3ヶ月毎に短縮することができます(1ヵ月毎の短縮も可能です)。

そして、6月中に消費税の課税事業者選択届出を提出すると、7月から免税事

業者ではなくて消費税の課税事業者になることができるのです。

☆【生徒】

なるほど。

そうすれば7月からの輸出取引により消費税の還付を受けられるのですね?

★【先生】

そうです。

消費税の申告を3ヶ月毎にしなければなりませんが、消費税の還付を3ヶ月毎に

受けることができるのです。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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