週刊税務調査日記

もめた調査(6)

第22号 2002/8/5

あらたに個人事業時代の退職金が問題となりました。

退職金の規程がなく意図的な支払いであるということで、調査官はガンとして譲りません。

個人事業を法人成りしてその後も従業員を継続した場合でも、個人事業での従業員との雇用契約は一旦終了するわけですから、退職金の支給自体は問題ありません。

「規程がない」ということも、退職金を否認する材料としては弱いものです。実際に個人事業で退職金規程を整備している事業者がどれだけいるでしょうか。

ほとんどいないと思います。

ですから規程がないだけで否認できるものではありません。

「退職金が意図的な支払である」ということは、おそらく退職者が個人事業主と大変親しい事業のパートナーであり、かつ金額が200万円と多額であることからでしょう。

しかし、意図的だけでは否認できないと思われます。

よく言われる「見解の相違」ということでしょうか。

いずれにしても「ハイ、分かりました。修正します。」といった問題ではありません。

■会計事務所

「税沢さんの言っていることも分かりますが、私は問題ないと思います。もう一度署に帰って検討してみていただけませんでしょうか」

●税務署

「そうですね、もうこれ以上押し問答をしても仕方ないですからね。そうします。」

■会計事務所

「それと今後の連絡は会計事務所にお願いできますか」

●税務署

「分かりました」

ということで、この日の3者会談は終わりました。

なんで、こんなに退職金に固執するのでしょうか。分かりません。

その後、2度ほど、調査官より事務所に連絡があり、この退職金の件で話し合いましたが、話は平行線です。

そしてまた電話がありました。

●税務署

「退職金の件考えていただけましたでしょうか?」

■会計事務所

「いや、いくら考えても答えは一緒です。私は問題ないと思います。」

●税務署

「そうですか、では更正決定するしかないですね」

■会計事務所

「更正決定ですか・・・・」

「どうぞやってください」と言い放つ。

通常、税務調査で問題点が指摘され、追加納税をする場合には、自主的に間違いを認めて納税者が税務署に提出する「修正申告」が一般的です。

しかし、問題点を納税者が納得できないときには、当然修正申告はしません。

すると税務署はその問題点を自ら正さなくてはなりません。それが税務署が行う更正決定といわれる手続きです。

おそらく「更正決定するしかない」と言ったのは、私に対する脅しでしょう。

こんな脅しになんか負けてられません。

「どうぞやってください」です。負けるものか・・・・・

              To be continued. 

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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