週刊節税教室

2009年税制改正 中小企業支援

法人税
第350号 2008/12/9

☆質問

「2009年度税制改正に関する新聞記事がポロポロと出始めてきました」

「中小企業支援ということで法人税の税率を時限的に引き下げると書いてありました」

「これはどういうことですか?」

★回答

「資本金が1億円以下の法人は、所得800万円以下は22%の税率が適用され、所得800万円超については30%の税率が現行では適用されています」

「この所得800万円以下に適用されている22%の軽減税率を、何%か分かりませんが時限的に引き下げるということです(おそらく18%)」

☆質問

「中小企業にはありがたい改正ですね?」

★回答

「そうですね」

☆質問

「あと、前事業年度が黒字で、当年度が赤字の法人が、前年度に支払った法人税の一部を還付することができるとありました」

★回答

「欠損金の繰戻還付という制度です」

☆質問

「具体的に説明してください」

★回答

「前事業年度に支払った法人税を前事業年度の所得金額の内、当期の欠損金額の割合だけ還付するという制度です」

☆質問

「具体的に数字を入れて説明してください」

★回答

「前期の所得が600万円で132万円の法人税を納税しました」

「当期が500万円の欠損金だった場合に繰戻還付される法人税は次のように計算されます」

  132万円×500万円÷600万円=110万円

☆質問

「なるほどよく分かりました」

「この制度は、今までなかったのですか?」

★回答

「いいえ、設立5年以内の中小企業にだけ認められていました」

☆質問

「改正では、この設立5年以内という条件がはずされるのですね?」

★回答

「おそらく、そういうことになるのでしょう」

☆質問

「景気が悪化の一歩を辿っていますから、この欠損金の繰戻還付の制度は利用価値が高いのではないでしょうか?」

★回答

「そうですね」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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