週刊節税教室

源泉徴収が必要?

法人税・所得税
第349号 2008/12/4

☆質問

「個人事業者からサービスなどを受けて、その対価を支払う場合には、所得税を源泉徴収しなければならないと聞きましたが、どのようなことですか?」

★回答

「所得税法では、個人事業者のうち一定の職業を限定列挙して、報酬の支払者がそれらの者に報酬を支払う場合、一定額をその報酬から源泉徴収して所得税を納税することになっています」

☆質問

「個人事業者にとっては税金の前払いとなるわけですね?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「では、私が仕事で付き合いがある個人事業者について源泉徴収が必要かどうか教えてください」

★回答

「どのような職業ですか?」

☆質問

「まずはモデルさんに着せる洋服やお化粧をコーディネートするスタイリスト

と呼ばれる人です」

★回答

「スタイリストは、源泉徴収が必要な個人事業者と税法上されていません」

☆質問

「ということは、スタイリストには報酬額をそのまま支払ってよいということですね?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「個人事業の司会者はどうですか?」

★回答

「司会者も源泉徴収の対象者ではありません」

☆質問

「ネイルアーティストはどうですか?」

★回答

「ネイルアーティストも源泉徴収の対象者ではありません」

☆質問

「占い師はどうですか?」

★回答

「占い師も源泉徴収する必要はありません」

☆質問

「着付師はどうですか?」

★回答

「着付師は源泉徴収が必要です」

☆質問

「何で着付師は必要なのですかね?」

★回答

「理由は分かりません」

「このように源泉徴収が必要か必要でないかは、仕事内容によって微妙に扱いが異なりますので、自信がない場合は源泉徴収をしておいた方が安全であると言えます」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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