週刊節税教室

事前確定届出給与で節税?

法人税・所得税
第293号 2007/9/3

☆質問

「事前確定届出給与は、あらかじめ役員賞与額を決めて税務署に届け出

なければならないわけですから、融通が利かない制度ですね?」

★回答

「確かにその通りです」

☆質問

「この制度を利用して節税はできないのですかね?」

★回答

「そもそも、役員報酬を利益の状況に応じて変動させないということが、

定時定額給与、事前確定届出給与を定めた主旨ですからね」

「役員報酬を節税には利用させないぞ、ということです」

☆質問

「たとえば、事前確定届出給与を多めに届け出ておいて、利益の状況を

見ながら、利益が出ればそのまま支払い、利益が予想通りに出なかった

場合には支給しない、ということはダメですか?」

★回答

「よく考えましたね」

「このケースでは、役員賞与を支払う会社の税金と役員報酬を受け取る

役員個人の税金を考えなければなりません」

☆質問

「なるほど」

「まず、会社の税金はどうなりますか?」

★回答

「届け出た役員賞与を会社が全く支払わなかったとしても、その役員賞与

は、届け出た支給時期に役員賞与として確定したものと考えると思います」

☆質問

「役員賞与として確定したものを支払わなかったということですか?」

★回答

「そうですね」

「つまり、役員賞与の支払いを免除されたということです」

「会計的には役員賞与という費用が計上されて、債務免除益という収益が

計上されるような処理が考えられます」

☆質問

「費用と収益が同額で計上されるわけですから、会社の利益には影響しな

いということですね?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「支払いを受けなかった役員個人の税金はどうなりますか?」

★回答

「税務署に届け出た支給日に役員賞与として確定していることになりますの

で、その日において支給されなかった役員賞与は、給与所得として課税の

対象になると思います」

☆質問

「ヒョエ~ 給与所得として所得税と住民税がかかってしまうのですね」

「変なことを考えるのは、や~めよっと」

注)今回の取扱いに関しては、はいろいろな意見があるのが実際ですので、ご

  承知おきください。

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公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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