週刊節税教室

事前確定届出給与(2)

法人税
第292号 2007/8/27

☆質問

「事前確定届出給与は、届出た日に、届出た金額を支給しないと、法人の

損金にならないということはよく分かりました」

「かなり縛りのキツイ規定ですが、届出額の変更は絶対にできないのです

か?」

★回答

「この制度ができた時には変更の規定はなかったのですが、平成19年度

の税制改正で変更ができる定めがされました」

☆質問

「どのような場合に、変更することができるのですか?」

★回答

「変更事由としては2つあります」

「臨時改定事由と業績悪化事由です」

☆質問

「臨時改定事由というのは、どのようなものですか?」

★回答

「役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更、その他これらに

類するやむを得ない事情がある場合です」

☆質問

「役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更とは、具体的にど

のようなことですか?」

★回答

「代表取締役が病気で引退し、その後を引き継いで取締役から代表取締

役になった場合などです」

☆質問

「業績悪化事由についても教えてください」

★回答

「法人の経営状況が著しく悪化したことなどにより、役員給与を減額せざ

るを得ない事情があることをいいます」

☆質問

「なるほど、以上のような場合に、当初届出た賞与額を変更して届けるこ

とができるのですね?」

★回答

「そうです」

☆質問

「変更の届出期限を教えてください」

★回答

「臨時改定事由は、その事由が生じた日から1ヶ月を経過する日まで」

「業績悪化事由は、業績悪化により届出内容を変更する株主総会等の決

議をした日から1ヶ月を経過する日まで(決議後に支給する賞与の支給日

が決議後1ヶ月以内にある場合は、その支給日の前日まで)」

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公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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