週刊節税教室

種類株式

法人税、相続税
第246号 2006/9/4

☆質問

「種類株式という言葉を聞いたのですが、普通の株式とはどのように違うの

ですか?」

★回答

「普通の株式(普通株式)は、会社から配当を受ける権利や、株主総会で

1票を投じる権利といった、会社法で認められている株主としての権利を同

じように有しています」

「種類株式とは、これらの権利の内容が異なる株式のことを言います」

☆質問

「具体的にはどのような内容の株式があるのですか?」

★回答

「利益配当を優先して受けられる株式、議決権(株主総会で1票を投じる権

利)に制限のある株式、取締役や監査役を選任できる権利が特別に付与さ

れている株式などです」

☆質問

「なるほど、これらの種類株式で、いちばん実務で使われるものはどのよう

な株式ですか?」

★回答

「議決権を与えない無議決権株式でしょう」

☆質問

「議決権を与えないということは、会社の経営に一切口出しをできないとい

うことですよね?」

★回答

「そうです」

「お金は出してもらいたいけれど、経営に口出ししてもらいたくない場合に便

利な株式です」

☆質問

「この無議決権株式を利用すれば、業務主宰役員の給料を全額会社の経費

とすることができない特殊支配同族会社の規定を逃れることができますか?」

★回答

「第三者に無議決権株式を全体の株式の10%超割り当てて、特殊支配同族

会社の規定を逃れられるかということですね?」

☆質問

「そのとおりです」

★回答

「残念ながら、適用除外にはなりません」

「業務主宰役員グループが有する議決権が、全体の90%未満であると特殊支

配同族会社の適用除外になるのですが、この場合の計算においては、無議決

権株は含めないとされているからです」

☆質問

「そうですか」

「でも税金対策で、この無議決権株を何か利用できないのですか?」

★回答

「相続税対策としては考えられます」

「オーナー経営者が所有する株式の一部を無議決権株にしておいて、それを

従業員に譲渡する方法などが考えられます」

☆質問

「なるほど」

「経営に口を挟められなければ、従業員に株を持たせても構わないですよね」

★回答

「あと、事業承継対策として無議決権株は有効です」

☆質問

「事業承継対策ですか」

「どう使うのですか?」

★回答

「生前にオーナーが所有する株式を議決権のある株式と議決権のない株式

に分けておき、将来相続が発生した時に、議決権のある株式を事業を継ぐ

者に相続させ、それ以外の相続人には、無議決権株を相続させれば事業

承継もうまく行きます」

☆質問

「事業を継がない相続人に、経営に余計な口出しをさせないことができるわけ

ですね」

「なるほど、よく分かりました」

なお、無議決権株式発行手続の代行をアトラス総合事務所でやっております

ので、ご覧になってください。

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公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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