週刊節税教室

障害者に財産を残す

相続税・贈与税
第147号 2004/8/23

☆質問

『私の娘が障害者なのですが、私が死んだ後の娘の生活が心配で

す』

『娘に財産を残してやりたいのですが、どのようにしたらよいのです

か?』

★回答

財産を娘さんにただ単に贈与したのでは高額な贈与税が娘さんに

かかってしまいます。

贈与税というのは、財産をもらった方が税金を納める仕組みだから

です。

☆質問

『せっかく財産を贈与したのに税金でたくさん取られたのでは堪りま

せん』

『何かうまい方法はないですか?』

★回答

娘さんのために6千万円の財産を贈与しても贈与税がかからない制

度があります。

☆質問

『どのような制度ですか?』

★回答

信託銀行の特定贈与信託という制度です。

特定贈与信託とは、特別障害者の家族などが、金銭や有価証券など

を信託銀行に信託し、特別障害者が安定した生活を送れるように、信

託銀行が信託財産を安全・確実に管理・運用して、定期的に特別障

害者に金銭を給付するものです。

贈与税では、親の財産を信託会社に預けて、その子供がその信託財

産から金銭をもらう、つまり受益すると、親から子へ信託受益権を贈与

したことになり贈与税がかかります。

しかし、特定贈与信託は、特別障害者扶養信託契約に基づく信託で、

この信託に基づく信託の受益権については6千万円まで贈与税が非

課税となっているのです。

☆質問

『なるほど。そのような制度があるのですね。』

★回答

そうですね。

それと、昨年から新しくできた贈与税の相続時精算課税制度を利用す

れば、贈与税なしに更に贈与財産を増やせます。

☆質問

『2,500万円まで65歳以上の親から20歳以上の子へ、贈与税なしに贈

与できる制度ですね』

★回答

そうです。

特定贈与信託による贈与と相続時精算課税制度による贈与を重複し

て適用することができるのです。

また、相続があった場合には、特別障害者が支払う相続税について、

70歳に達するまでの年数1年につき12万円の障害者控除を相続税か

ら差し引くことができます。

相続時に特別障害者が40歳であれば30年×12万円の360万円の障

害者控除を受けられます。

☆質問

『障害者に認められたいろいろな制度があるのですね?』

★回答

これらの制度をうまく組み合わせれば、税金なしにかなりの額の財産

を、娘さんに残すことができます。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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