週刊節税教室

個人事業とペイオフ

法人税・所得税
第18号 2002/1/28

☆質問

   『個人事業の屋号のついた預金と私的な生活資金としての預金はペイオフ

   で別々に1千万円保護されるのでしょうか?』

★回答

  同一金融期間ではトータル2千万円の個人の預金され、その内1千万円し

  か保護されません。

☆質問

  『何か良い対策はありますか。』

★回答

  この際、個人事業を法人成りしたらいかがでしょうか。法人を設立して個人

  事業の預金を法人名義にすれば個人の預金とは別にペイオフの対象とな

  ります。

☆質問

  『ペイオフ対策だけでなく、法人を設立すると節税になると聞きましたが?』

★回答 

  個人事業である程度の所得がある方は、法人成りして法人から給与をも

  らうことで節税に成ります。

☆質問

  『個人事業の所得が3千万円ある人は、法人成りでどれくらい節税になりますか?』

★回答

  法人成りして3千万円の給料を取った場合、個人事業でかかる税金より約300万円

  税金が安くなります。

☆質問

  『なぜそんなに税金が安くなるのですか?』

★回答

  法人からもらう給料には給与所得控除というものがあり、これにかかる節税額が

  約170万円、個人事業で課税されていた事業税約130万円が法人成りでなくなり、

  合計約300万円の税金が安くなるのです。

  合資会社の設立であれば、資本金や印紙代込みで14万円でできます。

  当事務所のホームページをご覧になってください。 

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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