週刊節税教室

短期前払費用

法人税
第17号 2002/1/21

☆質問

  『翌期にかかる費用を前払すると、当期の費用とできると聞いたのですが?』

★回答

  家賃や賃借料のように継続して支払う費用については、支払から1年

  以内のものであれば、全額その期の費用とできます。つまり、1年分を

  前払すれば、その全額をその期の費用とできます。

☆質問

  『節税に役立てる方法はありますか?』

★回答

  例えば毎月の事務所家賃を、決算期末までに1年分を前払いする契約に

  変更してもらえば、翌期分を当期の費用として計上できます。

  但し、決算日までに、実際に支払うことが必要です。

☆質問

  『2年分をまとめて支払った場合にはどうなりますか?』

★回答 

  支払った期の費用とするためには、支払った日以後1年以内に相当する

  分のみです。 1月に2年分を前払いし、3月に決算を迎えた場合、その

  期に費用とできるのは、その期の3月分までとなります。

☆質問

  『具体的には?』

★回答

  月1万円の家賃を考えます。

  1月に1年分12万円を前払いした場合、12万円全額を当期の費用とでき

  ます。

  一方、2年分24万円を前払いした場合、費用とできるのは決算日までに

  経過した3月までの3か月分3万円となります。

☆質問

  『他に注意する点はありますか?』

★回答

  この適用を受けられるのは毎月継続的に発生する費用についてです。  

  1回限りのものやスポット契約などの費用は、前払い計上しても当期分

  しか費用になりません。

  継続的契約である場合でも、契約書自体を前払にする内容に変更する

  ことを忘れないようにしましょう。

  また、1度全額を費用とする処理を行ったら、翌期以降継続してその

  処理を続けることが必要です。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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