週刊なるほど!消費税

改正消費税経過措置
請負工事等 (2)

第356号 2013/5/13

☆【生徒】

自分の土地に建物を建築する場合、平成25年9月30日までに請負契約を

締結すれば、5%の消費税率が適用できることはよくわかりました。

この場合、建物の完成時期に制約はないのですか?

★【先生】

ありません。

とにかく平成25年9月30日までに契約を締結すれば5%の消費税率が適用

できます。

☆【生徒】

極端な話、契約が平成25年9月1日で、建物の着工が平成27年1月、完成

が平成27年11月でも問題ないのですか?

★【先生】

そういう契約を建設会社がやるかどうかは分かりませんが、問題ありません。

☆【生徒】

建物の建築は請負契約だから経過措置の適用がありますが、マンションや

一戸建ての建売住宅は、請負契約ではなくて売買契約ですので、契約を

平成25年9月30日までにしても経過措置の適用はありませんよね?

★【先生】

原則はそのとおりです。

☆【生徒】

例外があるのですか?

★【先生】

あります。

マンションや建売住宅でも、契約で建物の内装・外装又は設備について購入

者が特別の注文をすることができる内容になっていれば、請負工事の経過措

置を適用することができます。

☆【生徒】

マンションや建売住宅の壁の色やドアの形状等について購入者が注文できる

内容で契約すればよいわけですね?

★【先生】

そのとおりです。

そのような内容の契約書を平成25年9月30日までに売主と締結すれば、物件

の引渡しが平成26年4月以降でも、建物に係る消費税は5%が適用されます

(土地の売買は消費税が非課税です)。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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