週刊なるほど!消費税

納税額の計算(10)
原則課税

第135号 2005/08/15

【先生】

 お盆で帰省されている方も多いと思います。それともUターンラッシュにもま

れているところでしょうか?

【生徒】

 この時期、都心は朝の電車がすいてていいんですよね~

【先生】

 隣の人に押されないだけでもありがたいのに、座れたりもしますからね。

【生徒】

 みんなが休んでいる間に働いてるんだからそのくらい役得がないと。

【先生】

 すごく小さなシアワセですけどね。

 さて、前回まで課税売上割合の計算についてお話してきましたが、ちょっと

復習してみましょう。

 課税売上割合の計算の基本は

 課税売上高÷(課税売上高+非課税売上高)

 です。

【生徒】

 課税売上高には輸出免税取引が含まれるんでしたよね。

【先生】

 そうです。そのほか値引や返品・割戻しがあれば控除することも忘れては

いけません。

 そしてこれに様々な調整が加わります。まず支払手段の譲渡対価や資産の

譲渡等の対価として取得した金銭債権の譲渡対価は、非課税売上高から除か

れます。

【生徒】

 株の譲渡対価もありましたね。

【先生】

 株式等の譲渡対価は、その譲渡対価の5%だけが非課税売上高に加算される

ことになります。

【生徒】

 確か有限会社等の持分の譲渡の場合は含まれないので、全額が非課税売上高

となるって・・・

【先生】

 そうですね。そのほかゴルフ場利用株式等は譲渡対価全額が課税売上高です。

 そして前回までお話してきた非課税資産の輸出と、資産の移送(国内以外の地域

における資産の譲渡等のため又は自己使用のため資産を輸出した場合)です。

【生徒】

 どちらも課税売上割合の計算上、分母と分子の両方に加算するということでした。

【先生】

 非課税資産の輸出についてはその譲渡対価を、資産の移送については日本の

輸出港における本船甲板渡し価格(FOB価格)を、課税資産の譲渡等に係る輸出

取引とみなして、課税売上割合の分母と分子に加算します。

 そのほか買現先、売現先や国債等の償還差益などの規定もありますが、よく

問題となるものを中心に紹介しました。

◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為