週刊なるほど!消費税

譲渡等・仕入等の時期(9)
長期割賦販売等

第115号 2005/03/14

【先生】

 今日はホワイトデー。バレンタインデーにチョコをもらった人がマシュマロ、

クッキー、キャンディーなどをお返しします。

【生徒】

 ホントにマシュマロとか飴とか返したら怒られますよ。あげる時は安く、貰う

ものは高くというのが基本らしいですから。

【先生】

 義理で数百円のチョコもらって、何十倍ものお返しなければいけないという

のは納得できないですね。

 そもそも気持ちを表すためにあげるのですから、見返りを求めるというのは

おかしいでしょう。

【生徒】

 正論ですけど、そんなこと言ってるからチョコもらえないんですよ~。

【先生】

 さて、長期割賦販売等について、今回はまず相続が発生した場合を見て

いきます。

【生徒】

 亡くなっちゃったってことですか?

【先生】

 そうです。個人事業主が亡くなってしまった場合です。これはいくつかの例

をあげてお話したほうが分かりやすいでしょう。

 長期割賦販売等の特例を適用していた個人事業主が期中で亡くなったと

します。

 まず、その長期割賦販売等にかかる事業を引き継いだ相続人がいなかっ

た場合、あるいはその事業の全部を譲渡又は廃止した場合。

【生徒】

 誰も継いであげなかったんですか・・・寂しいなぁ・・・

【先生】

 あくまで例ですよ。例。

 この場合は、未収で残っている部分を全額亡くなった個人事業主の売上と

して認識することになります。

【生徒】

 事業を引き継いでくれる相続人がいる場合はどうなるんですか?

【先生】

 事業を承継した相続人が、その長期割賦販売等につき延払基準の方法で

経理した場合には、引続き特例が認められます。

【生徒】

 それじゃ、その相続人が延払基準で経理しなかったときは?

【先生】

 相続人が延払基準で経理しなかった場合、その経理したかった年の12月

31日の属する課税期間において未収部分の売上を全額計上することになり

ます。

 また延払基準の適用をやめた場合には、その適用しないこととした課税期間

において、未収部分の売上を全額計上することになります。

【生徒】

 前回話したのと同じですね。

【先生】

 前回と同じということで、注意点を一つ。亡くなった個人事業主が課税事業者で、

事業を承継した相続人が免税事業者であった場合には、前回と同様に消費税の

計算上は、未収部分を課税事業者であった亡くなった個人事業主の売上として

認識します。

 また、亡くなった個人事業主が免税事業者で、事業を承継した相続人が課税事

業者の場合にも、同様に消費税の計算上は未収部分を免税事業者であった亡く

なった個人事業主の売上として認識します。

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