週刊なるほど!消費税

譲渡等・仕入等の時期(10)
長期割賦販売等

第116号 2005/03/21

【先生】

 今日は春分の日の振替休日ですが、催眠術の日でもあるそうです。

【生徒】

 ・・・なんですか?それは・・・

【先生】

 催眠術のときの掛け声「3、2、1」から3月21日は催眠術の日とのこと。

【生徒】

 ・・・そしたら今なら「ハッスルの日」でもいいですよね。

 1月23日は「ダーッの日」かな?12月3日でもいいけど。

【先生】

 12月3日は奇術の日だそうです。なんでも奇術のときの掛け声「1、2、3」

から・・・

【生徒】

 もういいです。日本のヘイワさを実感できました。

【先生】

 さて前回は相続があった場合の長期割賦販売等についてお話しましたが、

今回は法人の合併があった場合を見ていきましょう。

【生徒】

 合併っていうと、一方の会社に吸収される場合と、複数が新しく別の会社を

作る場合があるんですよね。

【先生】

 そうです。吸収合併と新設合併ですね。ここでは合併の形式により処理が

異なるということはありませんので、合併という一括りでお話します。

 まず前回の相続と異なる点ですが、相続の場合には事業を承継しない場合

ということがありましたが、合併では合併後に残る法人は消滅する法人の事業

全てを引き継ぎます。

【生徒】

 事業を承継しない場合ということはないんですね。

【先生】

 そうです。それ以外の部分については相続のときとほぼ同様です。

 まず事業を承継した合併法人が、消滅した被合併法人が行っていた長期

割賦販売等につき、引続き延払基準の方法で経理処理した場合には、合併

法人でも延払基準が適用できます。

【生徒】

 それじゃ、その合併法人が延払基準で経理しなかったり、延払基準の適用

をやめた場合も前回と同じですね。

【先生】

 そうです。経理しなかった課税期間、適用をやめた課税期間の末日で未収

となっているものを全額計上することになります。

【生徒】

 免税事業者から課税事業者、課税事業者から免税事業者となる場合は

どうですか?

【先生】

 それについてもほぼ同じですね。

 まず課税事業者で長期割賦販売等を行っていた法人が消滅し、その事業

を承継した法人が免税事業者であった場合、経理処理を引き継いだとしても

消費税の計算上は、消滅した法人で未収分全額の売上があったものとします。

 また免税事業者で長期割賦販売等を行っていた法人が消滅し、その事業

を承継した法人が課税事業者であった場合も同様です。

【生徒】

 事業を承継したほうの法人も、消費税の計算を気をつけないといけないで

すね。

【先生】

 それから、事業を引き継がないということではないのですが、被合併法人

が消滅前に長期割賦販売等にかかる事業を譲渡するということはあります。

 その場合には、譲渡した時点での未収分を全額売上として計上することに

なります。

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