週刊税務調査日記

贈答が問題になった調査(4)

第410号 2014/9/3

実地調査が終わり、しばらくして税務署から連絡がありました。

●税務署

「半日でいいですから、もう一度会社に伺いたいのですが?」

■会計事務所

「どのような理由で来られるのですか?」

●税務署

「その後いろいろと確認作業をしていたところ新たな事実が分かりましたので、その確認でお伺いしたいのです」

■会計事務所

「そうですか」

「では、納税者に確認してみます」

納税者に確認を取ったところ、了解を得たので再度の実地調査となりました。

税務署が、何らかの裏を取ったようです。いやな予感がします。

調査当日です。

●税務署

「この前伺った時に見せていただいた旅行会社の領収書ですが、実際に旅行会社に確認したところ、社長のご家族が参加した旅行であるということでした」

「得意先の社長にプレゼントした旅行であるとの説明でしたが、事実は違いましたね」

「いかがですか?社長!」

★納税者

「すみません・・・」

「私の記憶違いでした・・・」

●税務署

「記憶違いですか?」

「このようなことがあると、得意先に渡したとする商品券も疑わざるを得ませんよ?」

★納税者

「商品券は本当に渡しています」

●税務署

「素直に信じることができません」

★納税者

「本当です・・・」

結局、商品券に関してはおとがめなしで済みましたが、調査官にかなり絞られました。

商品券を贈答する場合には、郵送や宅急便で送るなどして、渡した証拠が残るような手段を講じることが、調査でのトラブル防止に必要です。

                                  終わり

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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