週刊税務調査日記

青色申告特別控除の調査 (6)

第221号 2006/8/14

こちらから何も連絡しないと、痺れをきらして税務署から連絡がありました。

●税務署

「この前の件なのですけれど、いかがですか?」

■会計事務所(三島)

「一方的に修正申告をしろと言われても、こちらとしても対応のしようがないのですが・・・」

●税務署

「対応のしようがない?」

「だって、どうみても5棟10部屋の形式基準は満たしてないし、管理状況などからして事業的規模の要件は満たしていませんよ」

■会計事務所(三島)

「実際に見なくてもそんなことが分かるんですか?」

●税務署

「同様なケースで裁決事例も出ていますし」

「修正していただかないと困ります」

■会計事務所(三島)

「そう言われても困ります・・・」

●税務署

「は~」

「分かりました」

「それじゃ調査に伺うしかないですね」

「3年間調査して、その結果で3年間分の修正申告をしてもらうことになります」

■会計事務所(三島)

「調査ですか・・・」

●税務署

「そうです」

「昨年の修正申告をしなければ、そうするしかないですから」

「調査の日程は、また後日ご連絡いたします」 と言って調査官は電話を切ってしまいました。

■会計事務所(三島)

「所長、税務署の人が調査すると言っています」

■会計事務所(所長)

「ほ~ ずいぶん強引だね」

■会計事務所(三島)

「調査の日程は、また後日連絡すると言っていました」

■会計事務所(所長)

「また、我々にプレッシャーを与えているんだろうな」

■会計事務所(三島)

「何か、私たちをなめてますよね?」

■会計事務所(所長)

「そうだな」

「今度電話があったら、反撃開始といこうか?」

■会計事務所(三島)

「そうですね」

「このままという訳にはいきませんよね」

三島が狡猾な笑みを浮かべながら言い放ちました。

To be continued

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為