週刊税務調査日記

貸倒れをめぐる調査 (6)

第211号 2006/6/5

調査官に、弁護士から送られてきた債務超過であることの証明書を見せました。

●税務署

「・・・・・」

「ん~ これはいつ入手されたのですか?」

■会計事務所

「先週、弁護士から送ってきたものです」

●税務署

「ん・・・・」

「参ったな・・・」

「実質的に貸倒であるから、決算での貸倒損失を損金として認めてほしいということですか・・・?」

■会計事務所

「そのとおりです」

「ご理解いただきたいのですが」

●税務署

「参ったな・・・これは・・・」

調査官にとっては、9回の裏逆転満塁さよならホームランを打たれたような気持ちでしょう。

結論は後日連絡するということで、税務署を後にしました。

そして、翌日税務署から「貸倒損失は全額損金算入可能」との連絡を受けました。

■会計事務所(担当者)

「すみません所長、勉強になりました」

■会計事務所(所長)

「Don't Give Up !だよ」

「諦めない」

「皆で考えれば何らかの活路は見出せるから」

■会計事務所(担当者)

「分かりました」

6月になりましたが、税務調査は6月はほとんど行いません。

7月始めの人事異動があるため、やり残しはダメなのです。

そういう意味では、6月は我々も税務調査がなく、5月の繁忙期を終えて、ホッとする月です(例年は)。

しかし、役員報酬の大改正があったため、今年はそうは行きません。

会社法の改正による対応もしなくてはなりませんので、6月も忙しくなるでしょう。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為