週刊節税教室

太陽光発電設備の即時償却

所得税
第427号 2014/9/1

☆質問

「個人で太陽光発電を行って売電をしたいと考えています。税務上優遇を受けることはできますか?」

★回答

「太陽光発電は売却価格が長期間(事業用だと20年間)固定されているため、検討される方が多いですね。税務上は一定の要件を満たせば発電設備の全額を取得時の経費にできます」

☆質問

「たしか発電設備の耐用年数は17年なので、取得時に全額を経費にできるのあれば非常にメリットがありますね。どういった要件でしょうか?」

★回答

「主な要件としては、

・青色申告であること

・平成27年3月31日までに取得し、1年以内に事業を開始すること

・経済産業大臣から認定を受けた出力量10KW以上の設備であること

・個人の場合は、売電収入に係る所得区分が事業所得に該当すること

があげられます。」

☆質問

「自宅で太陽光発電を行って余剰電力を売却するような場合に即時償却の適用はありますか?」

★回答

「サラリーマンで自宅の太陽光発電で余った電力を売却する場合は、その収入は事業所得ではなく雑所得とされるので適用はありません」

「また例えば不動産賃貸を行う個人が賃貸物件に発電設備を設置して余った電力を売却する場合も、その収入は不動産所得とされるので同様に適用がありません」

「余剰電力の売却は、他に事業所得があってそれに付随するような業務として行っているようなケースでないと適用は難しいようです」

☆質問

「では太陽光発電の電力を全量売却する場合はどうでしょうか?」

★回答

「例えば、出力量が50kW以上の設備で電気主任技術者の選任を行っているケースは、事業所得とされます。また50kW未満の場合であっても、次のような

・土地の上に設備を設置し、周囲にフェンス等を設置しているとき

・土地の上に設備を設置し、周囲の除草・設備の除雪等を行っているとき

・建物の上に設備を設置し、設備の除雪等を行っているとき

・賃借した建物や土地の上に設備を設置したとき

など一定の管理を行っているケースは、事業所得になると考えられます」

☆質問

「意外と厳しい要件ですね」

★回答

「太陽光発電を検討する際に取得時に全額を経費にできるかは非常に重要な点ですので十分注意して下さい」

☆質問

「よく分かりました」

税理士 吉田 斉
◆発行 アトラス総合事務所

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