週刊節税教室

少人数私募債で節税?

所得税
第426号 2014/8/19

☆質問 

「少人数私募債について教えてください」

★回答

「少人数私募債とは、会社が少人数の知人などに発行する社債の一種です。会社の決議で、発行金額、利率や償還期間を設定し発行します」

☆質問 

「少人数私募債は節税になるのでしょうか?」

★回答

「社長からの借り入れを少人数私募債として発行すれば、社長が受け取る社債の利子は他の所得と区分して税率20%(所得税15%・住民税5%)で課税されます(申告分離課税)。給与や事業の収入のように合算して課税される(総合課税)所得の税率が高い社長であればメリットがあります」

☆質問 

「なるほど総合課税の税率が50%の社長の場合、給与収入を500万円受け取る代わりに、社債の利子として同額を受け取ると、500万円*30%(50%-20%)=150万円も税額に差が出てきますね」

★回答

「あいにくこういった税負担を軽減する事例が見受けられため、平成25年度の税制改正で、平成28年以後に発行する少人数私募債で役員等が受け取る社債利子は、申告分離課税から総合課税の対象に変更されました」

☆質問 

「では平成27年12月31日以前に発行すれば大丈夫でしょうか?」

★回答

「この点も平成27年12月31日以前に駆け込みで発行しようという動きがみられたとして、翌年の税制改正で平成27年12月31日以前に発行された少人数私募債についても平成28年以降は総合課税の対象に変更されました」

☆質問 

「では少人数私募債で節税できるのは来年までということですね」

★回答

「その通りです」

「平成28年からは役員等が支払を受ける少人数私募債の社債利子はすべて総合課税となります。特に今まで申告分離で申告された方は、課税方法が変わってきますので注意が必要です」

☆質問

「よく分かりました」

税理士 吉田 斉
◆発行 アトラス総合事務所

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