週刊節税教室

食事の補助

所得税
第403号 2011/8/12

☆質問

「従業員に食事の補助を考えています」

「毎月1万円を食事手当てとして給与に含めて支給しようかと考えていますが、税務上の扱いはどのようになりますか?」

★回答

「給与に含めて金銭で支給すると、所得税が課税されます」

☆質問

「所得税がかからない食事の補助の仕方はあるのですか?」

★回答

「食事代の2分の1以上を社員から徴収して、かつ、会社が負担する食事代の金額が月額3,500円以下の場合は、所得税がかからない扱いとされています」

☆質問

「月額3,500円ですか」

「1日約160円ということですね?」

★回答

「そうです」

「しかし、3.500円を金銭で社員に渡すと所得税が課税されます」

「自社で調理して支給するか、お弁当を買って支給するか、特定の飲食店と契約して食券を支給するような手続を踏む必要があるのです」

☆質問

「なかなか面倒ですね」

「残業している社員に食事の支給をした場合はどうなりますか?」

★回答

「残業者に対して支給した食事は所得税がかかりません」

☆質問

「へ~ そうなんですか?」

「毎日残業していれば、毎日食事を支給しても所得税はかからないのですね?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「食事代の制限はないのですか?」

★回答

「金額の制限はありませんが、常識の範囲内で、ということです」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為