週刊節税教室

継続的取引の基本となる契約書 (1)

印紙税・その他
第337号 2008/8/21

☆質問

「当社は請負契約で作業員を募集して、その作業員との間で契約書を締結しています」

「収入印紙を貼る必要があるかどうか分かりません」

★回答

「ではまず、契約の内容について教えてください」

「契約書には、仕事の内容や報酬額、支払い方法、損害賠償の方法などが記載されていますか?」

☆質問

「ええ 記載されています」

★回答

「契約書における契約期間はどれくらいですか?」

☆質問

「1年間です」

★回答

「そうすると、この契約書は継続的取引の基本となる契約書に該当する可能性が高いですね」

☆質問

「該当するとなると、いくらの収入印紙を貼る必要がありますか?」

★回答

「ひとつの契約書に4,000円の収入印紙を貼る必要があります」

☆質問

「ひょえ~ 4,000円ですか~」

「月間50枚の契約書を作ったら200,000円の収入印紙が必要になりますよ」

「うちは作業員の回転が速いので毎月かなりの数の作業員と新規に契約していますので、大変です」

「当社の利幅も低いし、作業員はすぐにやめてしまうので、作業員一人に4,000円も印紙がかかるのではやっていけません」

★回答

「でも、今の契約書では仕方ないですね」

☆質問

「そんな冷たいこと言わないで、何か対策はないのですか?」

つづく

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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