週刊節税教室

NPO法人と消費税

法人税・消費税
第300号 2007/10/22

☆質問

「NPO法人で英会話の教室をやっています」

「生徒さんからは、かなり安めの月謝をいただいていますが、税金が心

配です」

「どのような扱いになりますか」

★回答

「NPO法人でも、法人税法に規定された33の収益事業を行って、利益を

あげれば法人税が課税されます」

☆質問

「英会話教室は、その33の収益事業に該当するのですか?」

★回答

「該当しません」

☆質問

「つまり、英会話教室で利益が出ても、法人税を支払う必要はないとい

うことですね?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「あ~よかった」

「これで安心した」

★回答

「まだ安心しないでください」

「法人税は確かにかかりませんが、消費税は別です」

☆質問

「え~法人税がかからないのに消費税はかかるのですか?」

★回答

「そうなんです」

「2期前の消費税がかかる売上高が1千万円を超えていると、消費税の

納税義務が生じます」

☆質問

「そうなんですか・・・」

「でも、法人税がかからないからよかったです」

★回答

「しかし、33の収益事業だけをやっている事業者だけ法人税が課税さ

れるとする現行の扱いは、改正されそうです」

☆質問

「へ~そうなんですか」

「本当ですか?」

★回答

「そういう議論が、今されているところです」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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