週刊節税教室

逓増定期保険の扱いが変わる

法人税
第272号 2007/3/26

☆質問

「会社の業績がよくなってきましたので、少し課税の繰り延べを考えて

みようと思います」

「会社で保険に入ると、保険料の全額が損金になる生命保険があるって

聞いたのですけれど、本当ですか?」

★回答

「会社が契約者となり、役員や従業員が被保険者、会社が保険金の受取

人という契約で保険に入ると、その保険料の全額が損金になったり、半額

が損金になったりします」

☆質問

「保険料の全額が損金になるのは、掛け捨ての保険ですか?」

★回答

「そうです。定期保険といわれているもので、保険料は掛け捨てで、全額

損金になります。」

☆質問

「満期返戻金がある保険は、保険料が全額損金にならないのですよね?」

★回答

「そうです。養老保険といわれ、保険の内容によって保険料を全額資産とし

て計上するものと、保険料の半分を資産計上して、半分を損金とするものも

あります。」

☆質問

「保険料が全額損金になって、かつ保障がつき、万一の場合は解約すると

資産形成効果がある保険もあると聞いたのですが?」

★回答

「逓増定期保険といわれるものです」

「保険料は全額損金になり、一定の時期に解約すると掛け金の90%くらい

が返戻されるという保険商品です」

「利益の出ている時にこの保険に加入して、年払いで多額の保険料を損金

で計上し、将来保険料を受け取って、それを役員退職金などの原資にする

ことでかなり普及しています」

☆質問

「なるほど」

★回答

「そうですね。しかし、資産形成効果が高いことから、この3月22日に税務

当局から、この保険の税務取り扱いの見直しを検討していると、生命保険

協会に口頭で通知があったとのことです」

「生命保険会社によっては、3月23日から逓増定期保険の取り扱いを即日

中止しているところもかなりあるようです」

☆質問

「では、もうこの保険は使えないということですね?」

★回答

「そういうことになりそうです」

「これからは保険料の2分の1が損金になるタイプの保険が主流になるので

はないでしょうか」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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