週刊節税教室

5,000円以下の飲食費

法人税
第231号 2006/5/22

☆質問

「1人あたり5,000円以下の得意先等との飲食費が、交際費にあたらない

ということですが、具体的な適用要件を教えてください」

「まず、いつの分から適用されるのですか?」

★回答

「平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度

における飲食費です」

☆質問

「ということは、3月決算の会社はこの4月1日からの飲食費について適用

されるということですね?」

★回答

「そのとおりです」

「2月決算の会社は、来年の3月1日からの飲食費について適用されるの

です」

☆質問

「かなり先になってしまいますね」

★回答

「そうですね」

「早くこの適用を受けたいのであれば、決算期を変更する手もありそうです」

☆質問

「飲食する相手の制限はあるのですか?」

★回答

「社外の人でなければなりません」

「社内の役員や従業員などとの飲食は対象外です」

☆質問

「資本金1億円超の会社もこの規定を受けられるのですか?」

★回答

「受けられます」

「資本金の制限はありません」

☆質問

「その他の適用要件はありますか?」

★回答

「書類の保存義務があります」

☆質問

「どのような書類を保存する必要があるのですか?」

★回答

「以下の記載がある書類です」

・飲食等のあった年月日

・飲食等に参加した人の氏名、名称、その関係

・飲食等に参加した人数

・飲食費用の額、飲食店の名称、所在地

☆質問

「領収書の裏側にでも、参加者の氏名、会社名、役職を書いておけば

良いということですね?」

★回答

「そういうことです」

なお、アトラス総合事務所のホームページで、役員報酬の改正について

解説していますので、ご覧になってください。

アトラスNEWS144号です。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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