週刊節税教室

愛知万博の税務上の扱い

法人税、所得税
第179号 2005/4/18

☆質問

『愛知万博が開催されて話題になっています』

『人気のパビリオンに入るにはかなり時間がかかるようです』

★回答

特に冷凍のマンモスを見るのは大変みたいですね。

☆質問

『いろいろな企業が万博に参加していますが、税金の扱いはどの

ようになっているのか興味があります』

『まず、日本国際博覧会協会に資金を提供している事業者の扱い

はどうなるのですか?寄付金ですか?』

★回答

いいえ、法人であれば全額損金に個人事業であれば必要経費にな

ります。

☆質問

『へー そうなんですか』

『パビリオンを建設したりする、出展参加費用はどうですか?』

★回答

パビリオンの建設費は、博覧会終了後に引き続き出展参加者の事

業で使うものを除いて、損金または必要経費となります。

☆質問

『なるほど、博覧会のためにする支出は、ほとんど損金または必

要経費となる扱いになっているようですね』

★回答

そうですね。開催期間も限られていて、ある程度税金のうま味が

ないと出展企業も集まらないからでしょう。

☆質問

『では、万博の入場券を購入した側で、何か税金上のうま味はな

いのですか?』

★回答

はい、チャンと用意されています。

☆質問

『まず法人が営業目的で入場券を買って、取引先に配ったような

場合はどうなりますか?』

★回答

このような取引は、通常は交際費となりますが、今回は販売促進

費として損金または必要経費となります。

☆質問

『事業者が従業員のレクリエーションとして博覧会に行く場合の

入場券代や交通費、宿泊費はどうなりますか?』

★回答

福利厚生費として損金または必要経費となります。

☆質問

『従業員の家族も一緒に行った場合はどうですか?』

★回答

従業員の家族の分も含めて福利厚生費となる扱いです。

大盤振る舞いです。

「愛知万博で節税」ですかね・・・

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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