週刊節税教室

人材投資促進税制の内容(3)

法人税、所得税
第178号 2005/4/11

☆質問

『人材投資促進税制の教育訓練費の内、最後の「教科書その他の

教材費」の内容について教えてください』

★回答

使用人の教育訓練等のために購入又は製作した教材が対象となり

ます。

☆質問

『具体的にはどのようなものが該当しますか?』

★回答

以下のものです。

1.教育訓練等に使用する教科書の購入費・製作委託費(外注費)

2.教育訓練等に使用する講習、実習用の教材

3.教育訓練用のコンテンツの購入費又は自社独自のコンテンツの

  製作を他の者に委託(外注)する場合の費用

4.教材作成の際に生じる知的財産に係る費用(ライセンス料等)

  や監修料等の関連費用

☆質問

『いくらでもいいんですか?』

★回答

特に金額制限はありませんが、減価償却資産として資産計上され

る教材は原則として対象とはなりません。

☆質問

『原則ということは、例外があるのですね?』

★回答

そうです。

使用可能期間が1年未満の教材又は取得価額が10万円未満で適用

年度に損金経理した教材は、対象となります。

☆質問

『外注した教材やコンテンツの製作費用も対象になるとあります

が、自社で製作したものはどうなのですか?』

★回答

自社で製作した場合の人件費、材料購入費、コピー代や印刷費な

どは対象となりません。

☆質問

『従業員に自己学習をさせるための書籍購入費用はどうですか?』

★回答

残念ながら該当しません。

あくまでも、事業主がする研修、講習、実習などのために直接使

用する教科書などの購入費でなくてはなりません。

☆質問

『その他に対象とならないケースとしては、どのようなものがあ

りますか?』

★回答

自社の人材開発部門が教育訓練等の実施に際し、内部検討するた

めに使用する参考図書等の購入費は対象外です。

それと、教育訓練用コンテンツをソフトウエアと同時に製作・開

発を委託した場合に発生する費用で、ソフトウエアと一体不可分

なものとして無形固定資産として資産計上した場合は、対象外と

なります。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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