週刊節税教室

2箇所から給与をもらう場合

所得税
第114号 2003/12/15

☆質問

『私は、自分が勤めている会社のほかに、親が経営している会社の監査役

になっていることから、2箇所から給料をもらっています。』

『税金の扱いはどうなりますか?』

★回答

給与を2箇所からもらったいる場合には、そのうち1箇所に対して「扶養控除

等申告書」を提出すると、その給与は主たる給与となり、もう一方は従たる

給与となります。

☆質問

『主たる給与と従たる給与とでは税金の扱いはどのようになるのですか?』

★回答

主たる給与は、給与額から天引きされる源泉所得税の額は税額表の甲欄

が適用されます。

一方、従たる給与は、税額表の乙欄が適用されます。

☆質問

『税額表の甲欄と乙欄はどのように違うのですか?』

★回答

甲欄は、所得者の配偶者や子供などの扶養親族等の数に応じた、つまり

所得者の実状に合った税額が適用されます。

一方、乙欄は、扶養親族等の数に関係なくかなり高額の税額が適用され

ます。

☆質問

『なぜ、乙欄だと高額の税額が徴収されてしまうのですか?』

★回答

従たる給与は給与の支払者に扶養控除等申告書を提出していないため、

所得者の扶養者の状況を給与支払者は把握できません。

したがって、多目に税金をかけているのです。

また、従たる給与を申告しない所得者も多いため、税金を確実に取るため

に税金を多めにしていることもあるでしょう。

☆質問

『給与を2箇所からもらっていると、確定申告をしなくてはならないのですよ

ね?』

★回答

そのとおりです。

2箇所からもらった給与を合算して、確定申告により税金の精算をする必

要があるのです。

☆質問

『私は、親の会社からは年間18万円しかもらっていないのですが、やはり

確定申告をしなくてはなりませんか?』

★回答

いいえ、例外として従たる給与の額が20万円以下で、他に給与所得以外

の所得がなければ確定申告をしなくてもよいのです。

☆質問

『では、確定申告をしない方が得ですね?』

★回答

そういうことになります。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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