週刊節税教室

株式投資と年末調整

所得税
第113号 2003/12/8

☆質問

『妻が株式投資をしています。私の年末調整の関係で何か注意することはあ

りますか?』

★回答

今年から株式投資の税制が大きく変わりました。

原則として株式投資から生じた利益は確定申告をして納税するように制度が

一本化されました。

☆質問

『投資家は皆確定申告をしなくてはならないのですか?』

『原則として・・・というからには例外もあるのですね?』

★回答

あります。

いくら株式投資で儲けても確定申告をしなくてもよい制度があります。

☆質問

『もしかして、特定口座とかいう制度ですか?』

★回答

そうです。

特定口座も2種類あります。

株式売却益から税金をその都度天引きする「源泉徴収有り」の制度と、「源泉

徴収無し」の制度です 。

「源泉徴収有り」の特定口座ですと確定申告をする必要がないのです 。

☆質問

『妻は株式投資で200万円くらい今年になって儲けてみたいですが、特定口座

との関係は具体的にどのようになるのですか?』

★回答

奥様が特定口座の「源泉徴収有り」で今年の初めから利用していた場合には、

奥様はたとえ200万円儲けたとしても確定申告をする必要はありません 。

それと、奥様が他に所得がなければ、あなたの控除対象配偶者となり、あなた

の年末調整で配偶者控除及び配偶者特別控除を受けることができます 。

☆質問

『妻が特定口座の「源泉徴収有り」を利用してなかったら私は配偶者控除も配

偶者特別控除も受けることができないのですね?』

★回答

そのとおりです。

☆質問

もし、しらばっくれて年末調整で配偶者控除と配偶者特別控除を受けたらどうな

りますか?

★回答

奥様が来年確定申告すると、控除対象配偶者としての要件を満たしませんので

税務署からあなたのお勤めの会社に「扶養是正通知」が届き、あなたから会社が

配偶者控除及び配偶者特別控除で安くなった税金を徴収することになります 。

そして、会社はその税金を税務署に納税するのですが、その他に延滞金及び不

納付加算税といったペナルティーが会社に課されることがあります 。

自分だけでなく、お勤めの会社にまで迷惑をかけてしまいしますので、年末調整

の申告は正しく行わなければなりません 。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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