週刊節税教室

個人事業・自由業者の節税

所得税・消費税
第110号 2003/11/17

☆質問

『個人事業を今年から始めたのですけれど、何か節税対策はありますか?』

★回答

まず第一に、税務署に個人事業を開業した届出を出しましたか?

☆質問

『いえ、まだ出していません』

★回答

開業したのはいつですか?

☆質問

『10月1日からです』

★回答

それならまだ間に合います。

個人事業を開業したら、「個人事業の開業届出書」と「所得税の青色申告

承認申請書」を税務署に届け出ます。

青色申告承認申請書は、開業後2ヶ月以内に届け出なければなりません。

ですから、開業が10月1日であれば11月中に届け出れば間に合います。

☆質問

『あ~よかった』

『ところで、青色申告の届出をするとどのようなメリットがあるのですか?』

★回答

まず、青色申告特別控除があります。

複式簿記で記帳すると55万円、簡易な簿記で記帳しても貸借対照表を

作成すれば45万円、それ以外でも最低10万円の控除があります。

経費を何も使わないでも、これだけの金額を経費を使ったのと同じように

所得から控除してくれるのですから、利用しない手はないと思います。

☆質問

『他には?』

★回答

個人事業を開業した初年度で赤字を出した場合に、その赤字を翌年3年

間繰り越して、翌年以降の黒字と相殺することができます。

このメリットはおおきいです。

☆質問

『他には?』

★回答

今年からスタートしたIT投資促進税制(パソコンやデジタル複写機、ソフト

ウエアなどを一定額以上買ったり、リースすると税金を引いてくれたり、減

価償却をたくさんできる制度)も青色申告をしていなければ適用できませ

ん。

☆質問

『他にもいろいろなメリットがあるのでしょうね?』

『このようなメリットをやさしく、分かりやすく書いてある節税の本で、よい本

はないですか?』

★回答

その質問を待ってました!

あります。すばらしい本が。

「個人事業・自由業者の税金もっと安くできる!2004年度版」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修

1,500円(税別) すばる舎

主要書店で今週から並んでいるはずです。

ぜひ、お買い求めください。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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