週刊節税教室

IT投資促進税制の注意点

法人税・所得税
第109号 2003/11/10

☆質問

『今年から始ったIT投資促進税制について、適用する場合に注意することは

ありますか?』

★回答

あります。

国税局のホームページで、Q&Aの形で具体的に公表されています。

☆質問

『特に注意しなければならないことを、やさしく教えてください?』

★回答

IT投資促進税制では、適用対象資産は大きくふたつに分けられます。

パソコンなどの「情報通信機器等」と「ソフトウエア」です。

このふたつの区分について、注意しなければならないことが2つあります。。

☆質問

「1番目は何ですか?」

★回答

資本金が3億円以下の事業者の場合、対象資産の取得価額の基準が「情報通

信機器等」が140万円で、「ソフトウエア」が70万円です。

この取得価額の金額基準を判断する場合、「情報通信機器等」と「ソフトウエア」

は別々に判断することになります。

つまり、パソコンが2台で50万円、ファクシミリが80万円、ソフトウエアが90万円の

場合、パソコンとファクシミリは「情報通信機器等」ですから取得価額の合計は

130万円となります。

したがって、140万円に達しないのでIT投資促進税制の対象にはなりません。

一方、ソフトウエアは70万円以上ですのでIT投資促進税制の対象となります。

パソコンとファクシミリとソフトウエアの合計が220万円になるので、これらすべて

がIT投資促進税制の対象となるといった考え方はできないということです。

☆質問

『なるほど、よく分かりました』

『で、2番目は何ですか?』

★回答

IT投資促進税制では、税金が直接安くなる「税額控除」と減価償却費を増額し

て税金を安くする「特別償却」のふたつの計算方法を選択することができます。

☆質問

『なるほど、有利な方を選べるわけですね?』

★回答

そうです。

しかし、「情報通信機器等」と「ソフトウエア」の区分で選択しなくてはなりません。

パソコンとファクシミリとソフトウエアが対象資産としてある場合には、パソコンと

ソフトウエアを「税額控除」、ファクシミリを「特別償却」とすることはできません。

また、パソコンを「税額控除」、ファクシミリを「特別償却」といったように、、「情報

通信機器等」の区分内で適用を細分化することもできません。

つまり、、「情報通信機器等」の全体を「税額控除」か「特別償却」、「ソフトウエア」

の全体を「税額控除」か「特別償却」のいずれかを選択して適用することになるの

です。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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