週刊節税教室

最低資本金特例を利用して免税業者に

消費税
第71号 2003/2/17

☆質問

『今年の2月から資本金が1円でも有限会社、株式会社を設立できるということを

聞いたのですが、本当ですか?』

★回答

本当です。資本金が1円でも株式会社を設立できます。

最低資本金規制特例という制度です 。

その具体的な内容は私共の事務所のホームページ上の「井上NEWS」というとこ

ろに出ていますのでご覧になってください 。

  http://www.cpainoue.com/

☆質問

『私は現在個人事業をしているのですが、この最低資本金規制特例を用いて法人

成りしようかと計画しています 。』

★回答

現在の個人事業における売上高はどのくらいありますか?

☆質問

『8千万円くらいの売上高があります』

★回答

それでは消費税の納税義務者ですね。

消費税は原則課税方式ですか、簡易課税方式ですか?

☆質問

『簡易課税方式を選択しています 。』

★回答

簡易課税方式ですとサービス業の場合売上高の2.5%を消費税として納税するこ

とになります。

ですから、およそ年間2百万円消費税を納税していますね?

☆質問

『はい、そのとおりです。消費税として預ったお金は運転資金として使ってしまうた

め、いつも納税に苦労しています 。』

★回答

この年間2百万円の負担を2年間なしにすることができます 。

☆質問

『どのような方法で、それができるのですか?』

★回答

今計画している法人成りによって、することができるのです 。

資本金1千万円未満の法人を設立すると、設立後2事業年度は消費税を納める必

要がないのです。

☆質問

最低資本金規制特例を使って1円で株式会社を設立すればよいわけですか?

★回答

現行の消費税法ではそういうこととなります 。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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