週刊節税教室

新制度による贈与 No.1

贈与税・相続税
第67号 2003/1/20

☆質問

『今年から新しい贈与税の制度ができたと聞きましたが?どのような制度ですか

?』

★回答

相続時精算課税制度というものです。

65歳以上の親から20歳以上の子への贈与に対して2,500万円まで税金をかけ

ないという制度です。

去年までは110万円までの贈与が非課税でしたから、非課税での贈与の額が

20倍以上となりました。

☆質問

『非課税の贈与額が20倍以上とはすごいですね』

★回答

しかし、単純に20倍というわけではありません。

新制度の非課税枠は生存中の親から子への贈与額の合計です。

ですから、今年1,000万円贈与し、2年後に500万円贈与、10年後に1,000万円

贈与しても贈与税はかからないということです。

一方旧来の110万円の非課税枠は、1年単位です。

つまり、1年間に110万円の贈与をしても非課税ということです。

ですから、毎年110万円の贈与を10年間続ければ1,100万円の贈与を税金なし

でできるということです。

☆質問

『なるほど、非課税枠の考え方が旧来の方法と違うのですね?』

★回答

そうです。

それと、新制度と旧来の制度は選択制となっています。

☆質問

『110万円の旧来の制度はまだ生きているのですか?』

★回答

そのとおりです。いずれかを選ぶかは自由です。

しかし、新制度である相続時精算課税制度を親からの贈与について一度採用

すると、その親からの贈与については旧来の110万円の制度を採用することは

できなくなります。

☆質問

『父親からの贈与を新制度、母親からの贈与を旧来の制度とすることもできるの

でしょうか?』

★回答

できます。

新制度と旧来の制度は親ごとに選択可能です。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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