週刊節税教室

パート、アルバイトも確定申告しよう

所得税
第59号 2002/11/11

☆質問

『アルバイトを今年3箇所でして、給与明細を見ると所得税が天引きされているのですが、どのようにしたら節税になりますか?』

★回答

年間でアルバイト代の合計はいくらになりますか?

☆質問

『年間で90万円です』

★回答

年間で90万円であれば、確定申告すれば天引きされた源泉徴収税額が全額還付されます。

☆質問

『何で全額源泉徴収税額が還付されるのですか?』

★回答

はい、説明します。

アルバイト代も給与です。

したがって年間のアルバイト料90万円から給与所得者の必要経費である給与所得控除65万円を引いて給与所得25万円を計算します。

そして給与所得25万円から基礎控除38万円を引くと所得はゼロとなります。

所得がゼロということは、税金がかからないわけですから、天引きされた源泉所得税は全て払いすぎたものとして還付されるわけです。

☆質問

『なるほど、よく分かりました。では、還付してもらうための手続きを教えてください』

★回答

まず、全てのアルバイト先から源泉徴収票をもらいましたか?

☆質問

『いえ、最後のバイト先からはまだもらっていません』

★回答

税法では、退職後1ヶ月以内に退職者に源泉徴収票を渡すことになっていますので、バイト先に請求してください。

☆質問

『わかりました。全てのバイト先から源泉徴収票をもらったら、その後はどのようにしたら良いのですか?』

★回答

確定申告をします。

還付申告は来年の1月1日から提出できますので、なるべく早めに申告しましょう。早く申告すればするほど、早く還付金も戻ってきます。

確定申告書Aという用紙を使って申告申告します。

源泉徴収票の内容を申告書に書いて、還付先の銀行口座も記入して、アルバイト先の源泉徴収票を添付して申告します。

アルバイト代が100万円以下であれば、申告したからといって、住民税がかかることもありません

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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