週刊節税教室

パート、アルバイトの源泉税(2)

所得税
第58号 2002/11/4

☆質問

『扶養控除申告書を書いてもらっていませんでしたが、パート・アルバイトの源泉を甲欄で計算していました。この場合はどうなりますか?』

★回答

乙欄で計算した金額との差額が徴収不足となります。

☆質問

『その場合はどうしたらよいのでしょうか?』

★回答

本来なら支払った相手から返してもらうことになりますが、すでにその人が辞めてしまっていたり、返してもらえないことも多いでしょう。その時は会社が立替えて納付するしかありません。

☆質問

『会社が損をしてしまうのですね』

★回答

それだけではありません。ペナルティもあります。

☆質問

『どのようなペナルティですか?』

★回答

まず納付期限より遅れて納付ということであれば延滞税がつきます。

2ヶ月以内なら年率4.2%、2ヶ月を超えた日以後は14.6%です。

☆質問

『ずいぶん高いですね』

★回答

さらに場合によっては不納付加算税もつきます。こちらは本税額に対して5%、税務署の調査で判明したような場合には10%がつきます。

☆質問

『手間を惜しんでいると、とんでもない税金がきたりしてしまうのですね』

★回答

そのとおりです。延滞税や不納付加算税は法人税の損金にも認められていませんので、会社にとっては踏んだりけったりです。

最近では法人税の税務調査でも源泉税まで調べるようになっていますので、書類はきちんと整えておく必要があります。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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