週刊節税教室

不良債権の落とし方(2)

法人税・所得税
第34号 2002/5/20

☆質問

『金額は5千円から10万円くらいの売掛金が払ってもらえないのですが、貸倒損失として落とせますか?』

★回答

前回は、継続的な取引先が突然支払をしなくなった場合に、取引を停止してから1年以上経過した場合には貸倒れ損失として計上できるということをお話しました。

今回の質問は、継続的に取引していた取引先に関するものではないのですね?

☆質問

『はい、商品を通信販売で全国に売っているのですが、ほとんどが初めてのお客様です。ですから、取引停止後1年間で貸倒処理する規定は使えないと思います』

★回答

そうですか。

でもこのような場合でも、貸倒損失として落とせる規定がちゃんと用意されています。

☆質問

『どのような規定ですか?』

★回答 

次の2つの要件に該当する不良債権です。

(1)同一地域の得意先に対する売掛金の総額が、取立てをするための旅費等の

  取立費用を上回ること。

(2)得意先に対して督促をしたのに弁済がないこと。

この要件を備えた時点で、貸倒損失として計上できます。

☆質問

『要件(1)の意味が良くわかりません』

★回答 

例えば、鹿児島県に3件で10万円の不良債権があったとして、その取立てに営業マンが飛行機とホテルを使って行くと、人件費と旅費で15万円かかってしまうケースのことです。

このような場合には(2)の要件も満たせば、3件分10万円を貸倒損失として落とすことができるのです。

☆質問

『なるほどよく分かりました』

『さっそく再請求してみて、それでも入金がなかったら各地域の金額を集計して貸倒損失処理が可能か否か検討してみます』

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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