週刊節税教室

パソコンの耐用年数

法人税、所得税
第10号 2001/12/3

☆質問

「パソコンを買ったのですが、全額費用で落とせますか?」

★回答

10万円未満のパソコンなら費用で落とせますが、10万円以上20万円未満なら3年で3分の1ずつ落とせます。

20万円以上のパソコンは「耐用年数」にわたって落とせます。

☆質問

「耐用年数とはなんですか?」

★回答

国が定めたパソコンの使用可能期間で、その期間でパソコンを費用として落とすことができるものです。

このパソコンの耐用年数が変更になりました。

☆質問

「何年から何年に変更になったのですか?」

★回答

6年から4年に変更になりました。

法人は、平成13年4月1日開始事業年度から、個人は平成13年度からです。

個人の確定申告が年を明ければすぐですが、パソコンが減価償却資産として前年から計上されている場合にはこの耐用年数の変更は気をつけてください。

前年以前に取得したパソコンも13年の申告では耐用年数を4年にすることができます。 

もし忘れて以前の6年のまま申告しても税務署は何もしてくれません。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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