商業登記・会社設立

  1. 商号変更、目的変更、本店移転登記
  2. 役員関連登記
  3. 増資、その他株式関連登記
  4. 組織変更関連登記
  5. 合資会社、合名会社、合同会社(LLC)における社員変更登記
  6. 無議決権株式の発行
  7. 新会社法関連の登記
  8. 会社設立

商号変更、目的変更、本店移転登記

No 登記種類 説明 報酬額
(消費税別)
登録免許税 合計
1 商号変更 会社名称を変更した場合です 26,000円 30,000円 56,000円
2 目的変更 会社が行う事業目的を追加・変更した場合です 26,000円 30,000円 56,000円
3 商号変更+目的変更 商号と目的を同時に変更する場合です 37,000円 30,000円 67,000円
4 本店移転(管内) (管内)とは、同じ区内での移転、つまり渋谷区内での移転などを言います 26,000円 30,000円 56,000円
5 本店移転(他管) (他管)とは、渋谷区から世田谷区への移転のように現登記所の管轄外への移転を言います 37,000円 60,000円 97,000円

役員関連登記

No 登記種類 説明 報酬額
(消費税別)
登録免許税 合計
6 役員変更 役員の任期満了、辞任、就任等、登記を怠ると裁判所から罰金が来ます 28,000円 10,000円
(注1)
38,000円
7 役員住所変更 登記してある役員の住所が変更した場合です 13,000円 10,000円 23,000円
8 役員氏名変更 役員が結婚して氏名が変わった場合などです 13,000円 10,000円 23,000円
9 役員住所
+氏名変更
役員の住所と氏名を同時に変更する場合です 15,000円 10,000円 25,000円
(注1)
株式会社における旧法の取締役3名以上、監査役1名以上という機関構成を変更して役員数を減らす登記をする場合には、登録免許税が別途かかります。
例)
①取締役3名→取締役1名にする場合
取締役会の廃止登記及び株式譲渡制限規定の変更登記が必要となり、登録免許税が合計で7万円(役員変更の1万円を含む)になります。
併せて、監査役の廃止登記をする場合も登録免許税7万円です。
②監査役1名→0名にする場合
監査役の廃止登記で4万円(役員変更の1万円を含む)になります。

増資、その他株式関連登記

No 登記種類 説明 報酬額
(消費税別)
登録免許税 合計
10 発行する株式総数変更 発行可能株式数を拡大する場合です 26,000円 30,000円 56,000円
11 株式分割 株式を増加させる場合です 26,000円 30,000円 56,000円
12 増資(428万6000円まで) 資本金を増額する場合です 37,000円 30,000円 67,000円
13 増資(428万6000円から) 資本金を増額する場合です 37,000円 増資額×7/1000円 37,000円+登録免許税

組織変更関連登記

No 登記種類 説明 報酬額
(消費税別)
登録免許税 合計
14 有限会社⇒株式会社 有限会社を株式会社にする商号変更の手続です 30,000円
(注2)
60,000円
(注3)
90,000円
15 合名・合資会社⇒合同会社組織変更 合名・合資会社を合同会社に変更する手続です 60,000円 60,000円
(注4)
120,000円
16 合名・合資・合同会社⇒株式会社組織変更 合名・合資・合同会社を株式会社に変更する手続です 80,000円 60,000円
(注4)
140,000円
(注5)
(注2)
事務所所定の標準的な定款記載事項による場合です。 定款内容をオーダーメイドする場合は、別途料金となります。
(注3)
資本金額が2千万円を超える場合には、登録免許税が加算されます。
(資本金額×1.5/1000+(有)解散登記3万円)
(注2、注3)
商号・本店(管轄内)・目的・役員の変更を併せてされる場合には1項目+報酬1万円加算とさせていただきます。 本店を法務局管轄区域外へ変更される場合には、別途本店変更登記費用がかかります。 増資手続を併せて行う場合には、報酬26,000円+登録免許税(増加資本金額×7/1000)加算とさせていただきます。
(注4)
資本金額によっては別途登録免許税がかかります。 (変更前資本金額×1.5/1000+資本金増加部分7/1000で計算した金額が3万円を超える場合)
(注5)
官報公告の掲載料が別途かかります。(1行2,800円位)

合資会社、合名会社、合同会社(LLC)における社員変更登記

No 登記種類 説明 報酬額
(消費税別)
登録免許税 合計
17 社員の追加
(+資本金額増加)
新たに出資をして入社する場合です。 37,000円 40,000円
(注6)
77,000円
(注6)
18 社員の変更 持分の譲渡等により社員が変更する場合です。 28,000円 10,000円 38,000円
(注6)
資本金額430万円から増加資本金額×7/1000+社員変更登記分1万円の登録免許税がかかります。

無議決権株式の発行

No 登記種類 説明 報酬額
(消費税別)
登録免許税 合計
19 無議決権株式の発行
(発行可能株式数の変更含む)
議決権制限株式の一種です 50,000円
(注7)
増資 × 7/1000 +
30,000円
50,000円+登録免許税
20 無議決権株式を発行可能にする発行可能株式数の変更 将来的に無議決権株式を発行できるようにします。 37,000円
(注7)
30,000円 67,000円
(注7)
併せて定款作成まで依頼される場合には別途15,000円かかります。

新会社法関連の登記

No 登記種類 説明 報酬額
(消費税別)
登録免許税 合計
21 確認抹消登記 1円会社(特例会社)の解散条件の抹消登記 13,000円 30,000円 43,000円
22 役員の任期伸張 定款を変更して役員の任期を最長10年にします 議事録作成
10,000円
定款作成
15,000円
0円 25,000円
23 取締役の員数を3名未満にする 取締役1名でもOKです 登記報酬
28,000円
定款作成
15,000円
役員変更
10,000円
取締役会・監査役会廃止
30,000円

株式の譲渡制限変更
30,000円
113,000円
24 相続人に対する売渡し請求条項追加の定款変更 会社経営に関係のない相続人からの自社株を買取る場合 議事録作成
10,000円
定款作成
15,000円~
0円 25,000円

上記費用(1~24)に含まれないもの

  • 登記事項証明書は1通600円、印鑑証明書は1通450円実費(登記印紙)がかかります。
  • 登記所までの交通費や郵送代は実費精算となります。
  • 上記1.2.3.5について、本店所在地が東京23区以外の区域は別途日当がかかります。1.2.3は1日分、5については2日分の日当がかかります。
    東京都23区外
    ..1,000円
    東京都以外の関東圏
    ..2,000円
  • 12.13.増資手続について、現物出資により増資する場合には、税理士の証明書・不動産鑑定士の鑑定評価等が必要になるケースがございます。その際には、別途お見積もりさせていただきます。
  • 登記に伴う税務署等への届出に関しては別途届出報酬4,000円がかかります。

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