建設業許可申請手続代行

建設業許可申請手続  正確・迅速・お得に!報酬額130,000円 実費90,000円

建設業許可申請手続きを代行します。

建設業許可申請手数料

  当事務所報酬額 (消費税別) 実費
知事一般新規 130,000 円 90,000 円
知事特定新規 160,000 円 90,000 円
大臣一般新規 160,000 円 (営業所2箇所まで) 150,000 円
大臣特定新規 200,000 円 (営業所2箇所まで) 150,000 円

*交通費・通信費は別途数千円かかります。

 行政書士料金表はこちらです 

建設業許可はどのような場合に必要か

建設業をはじめるには、次に掲げる28種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

建設業の種類(28業種)

土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業
とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業
管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業
ほ装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業
塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業

ただし、次に掲げる工事(軽微な建設工事)は許可を受けなくてもできます。

【軽微な建設工事】

建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
建築一式工事で右のいずれかに該当するもの
  1. 1件の請負代金が1500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
  2. 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部分が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

知事許可と大臣許可

建設業許可の種類には、都道府県知事許可と国土交通大臣許可の2種類があります。

知事許可と大臣許可

一般建設業と特定建設業

建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。同一業種について、一般と特定の両方の許可を受けることはできません。

  1. 元請工事を行い
  2. 元請として請け負った1つの工事のうち下請に出す外注費の合計金額が、
    • 建築一式工事の場合、4500万円以上
    • それ以外の工事の場合、3000万円以上

の場合には特定建設業許可

それ以外の場合には一般建設業許可が必要になります。

*契約金額は消費税を含みます。

建設業許可を受けるための主要4要件

建設業の許可を受けるためには、主に次の4つの要件をクリアする必要があります。

1経営業務の管理責任者

法人で許可を受ける場合には、常勤の役員のうち1人が、個人で許可を受ける場合には、本人が、下記のいずれかに該当すること。

  1. 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. 上記1.と同等以上の能力を有するものと認められた者(例.許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、7年以上経営業務管理責任としての経験を有する者など)

2専任技術者

  1. 建設業許可を受けようとする業種に関する国家資格等を有する者。
  2. 高校、大学以上の教育機関で、建設業許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業後、高卒の場合は5年以上、大卒の場合は3年以上の実務経験を有する者。
  3. 学歴・資格の有無を問わず、建設業許可を受けようとする業種に関して10年以上の実務経験を有する者。

3財産的基礎

一般建設業許可では、

  1. 自己資本(申請直前の貸借対照表の資本合計)が500万円以上あること
  2. 500万円以上の資金調達能力のあること
  3. 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること

特定建設業許可では、上記1~3までの要件に加えて

  1. 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
  2. 流動比率(流動資産/流動負債)が75%以上であること
  3. 資本金が2000万円以上であること
  4. 自己資本(申請直前の貸借対照表の資本合計)が4000万円以上であること

が要件になります。

4欠格要件等

次のいずれかに該当する場合には、許可を受けることができません。

  1. 許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
  2. 法人で許可を受ける場合には役員、個人で許可を受ける場合には本人等が次のような要件に該当しているとき
    • 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
    • 不正の手段で許可を受けた等により、許可を取り消されて5年を経過しない者
    • 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
    • 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    • など

申請手続きの流れ

1要件調査
2申請書作成・必要書類の準備
3行政庁への申請書提出・手数料納付
*審査 ・知事許可 約30日~45日
・大臣許可 約3~4ヶ月 
4許可通知
5大臣許可の場合 営業所が所在する他県へ届け出

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