アトラスNEWS ~Monthly 税務・経営・節税情報~

電子帳簿保存法

第354号 2023年11月

1.はじめに

令和3 年度の税制改正により、電子帳簿保存法について抜本的な見直しがなされ、このうち、一部については「すべての事業者」に影響する改正が含まれていたのですが、準備期間が不足しているなどもあり、令和5 年12 月31 日まで2 年間の宥恕措置が設けられました。

この宥恕措置は適用期限をもって廃止されることが令和5 年度の税制改正により明確化された一方で、新たな猶予措置が設けられました。

2.電子帳簿保存法とは?

電子帳簿保存法とは、税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書など(国税関係書類)」を、紙ではなく電子データで保存することを定めた法律で、次の3 つの制度に区分されています。

  1. 電子帳簿等保存【希望者のみ】
  2. スキャナ保存【希望者のみ】
  3. 電子取引データ保存【すべての事業者】

3.電子帳簿等保存【希望者のみ】

最初から一貫してPC 等で作成している帳簿(会計ソフトで作成している仕訳帳等)や国税関係書類(PC で作成した請求書等の控えや決算書等)は、プリントアウトして保存するのではなく、電子データのまま保存することができます。

4.スキャナ保存【希望者のみ】

決算関係書類を除く国税関係書類(取引先から受領した紙の領収書・請求書等)は、その書類自体を保存する代わりにスマホやスキャナで読み取った電子データを保存することができます。

スマホやスキャナを使って画像データを作成し、一定の要件を満たして保存しておけば、原本は捨ててしまっても問題ありません。

5.電子取引データ保存【すべての事業者】

契約書・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データを保存しなければなりません。

前述の3.4.については、あくまでも利用したい人だけ行えばいいのですが、この「電子取引データ保存」については法人や個人事業主などすべての事業者について対応が必要です。

例えば、メールに添付された請求書PDF やWebサイト上に表示される領収書などについては、紙保存はダメで、オリジナルのデータを保存する必要があります。

6.令和6 年1 月以降の猶予措置

次のいずれも満たす場合には、改ざん防止や検索機能など保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子取引データを単に保存しておくことができることとされました。

  1. 一定のルールに従って保存できないことにつき、所轄税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請は不要)
  2. 税務調査等の際に、電子取引データのダウンロードの求め及び紙の提示・提出の求めに応じることができる場合

7.おわりに

電子帳簿保存法については、内容が複雑でわかりづらいかと思いますが、最低限やるべきこととしては、「PDF などの電子データで受領・送付したものは、そのままデータで保存しなければならない。」ということです。

アトラス総合事務所 税理士 黒川 洋介
◆発行 アトラス総合事務所

 無断転用・転載を禁止します。