週刊なるほど!消費税

〔合併事業年度_基準期間に対応する期間とは?〕

第406号 2015/08/24

【先 生】

「さて、今回は、合併法人の合併事業年度の納税義務判定を行う上で、被合併法人の『基準期間に対応する期間』とは一体何ぞや?というところからだったわね。」

【生徒♀】

「ええ、そうですわよ。基準期間に対応する期間というのは、確か『合併法人の合併があった日の属する事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した被合併法人の各事業年度』を指すのでしたわね?」

【生徒♂】

「凄いね君。よく覚えていられるもんだね。僕なんかその日の晩御飯を食べた瞬間に先生から教わった事をリセットしているってのに・・・」

【先 生】

「何リセットしてんのよ!思い切り引っ叩いてリセット出来ない位の痛みを刻み込んであげようかしら?」

【生徒♀】

「是非とも刻み込んで差し上げてくださいな。ところで、この基準期間に対応する期間というのは、難しそうですわね?」

【先 生】

「確かにちょっと回りくどい言い回しになっているけれど、そんなに難しくないから安心なさい。」

【生徒♂】

「具体的に教えてちょ。」

【先 生】

「OK!前提条件は前回と同様に下記のとおりとするわね。」

■(合併する日)平成27年1月1日

■合併法人(A社)

〔第10期:合併事業年度〕平成26年4月1日~平成27年3月31日

■被合併法人(B社)

〔合併事業年度〕平成26年7月1日~平成26年12月31日

【生徒♀】

「ええ。この場合、『合併法人の合併があった日の属する事業年度開始の日の二年前の日』というのはいつを指しますの?」

【生徒♂】

「開始の日が平成26年4月1日なんだから、その2年前の日って言ったら単純に平成24年4月1日なんじゃない?」

【先 生】

「残念でした。2年前の日という場合には、平成24年4月2日を指すのよ。」

【生徒♂】

「へぇ~。そうなんだ。」

【先 生】

「国税について期間を数える際には、原則としてその期間の初日は含めないの。但し、その期間が午前零時(夜中の12時)から始まるときには、期間の初日を含めて数える事になっているのよ。(国通法第10条)」

【生徒♀】

「なるほど。平成26年4月1日という日は、午前零時つまり前日の夜中の12時になった瞬間から始まるから、平成26年4月1日を含めて数え始める訳ですわね?」

【生徒♂】

「そうすると、2年前の日っていうのは、平成24年4月2日を指し、その前日というと、平成24年4月1日を指す訳だね?」

【生徒♀】

「基準期間に対応する期間を数える際の起算日は、平成24年4月1日という事で理解しましたけれど、じゃあここから1年を経過する日というのは、いつを指しますの?」

【先 生】

「これも同様に平成24年4月1日を含めて数え始めるから1年を経過する日というのは、平成25年3月31日を指すのよ。」

【生徒♂】

「そうすると、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に終了した被合併法人の各事業年度が、合併法人の合併があった日の属する事業年度の『基準期間に対応する期間』になるって訳だね?」

【先 生】

「正解よ。被合併法人の決算日が毎年6月30日で事業年度が12ヶ月間だったとすると、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に終了する事業年度は、平成23年7月1日から平成24年6月30日の事業年度が、『基準期間に対応する期間』に該当する事になるわ。」

【生徒♀】

「じゃあ、被合併法人の平成23年7月1日から平成24年6月30日の事業年度における課税売上高が1,000万円を超えていたとしたら、合併法人であるA社の納税義務はどうなりますの?」

【先 生】

「この場合、合併法人の合併があった日からその合併があった日の属する事業年度終了日までの間が課税事業者に該当する事になるのよ。」

【生徒♂】

「なるほど。じゃあ今回の例で言うと、合併法人の合併事業年度である平成26年4月1日から平成27年3月31日については、平成26年4月1日~平成26年12月31日までの間は『免税事業者』に該当し、平成27年1月1日~平成27年3月31日までの間は『課税事業者』に該当するって訳だね。」

【先 生】

「正解よ。これで期間の数え方が分かったでしょ?」

【生徒♀】

「大変良く分かりましたわ。先生もたまには先生らしい事を教えて下さいますのね♪」

【生徒♂】

「ホントだね。いつも授業の途中でエステだのスーバーの特売だのに行ってしまうからね。ほんのちょっぴりだけ見直したよ。先生♪」

【先 生】

「上から目線で言われているのが癪に障るけど、まあいいわ。では、次回は合併事業年度の翌期以降の納税義務判定についてみていく事にするわね。ではまた次回!ばいばい!」

アトラス総合事務所 税理士
大森 浩次
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