週刊なるほど!消費税

〔課税事業者の選択_その基本〕

第394号 2015/04/20

【先 生】

「さて、前回まで調整対象固定資産に関する内容を勉強してきた訳だけれど、その中で出てきた『課税事業者の選択』について詳しくみていこうと思うの。」

【生徒♂】

「課税事業者の選択っていうのは、確か・・・その・・・つまり・・・え~と・・・何だっけ?」

【生徒♀】

「毎度の事ながらスズメ級のオツムですわね。人間でありながらスズメの脳みそを持つだなんて、呆れるを通り越してむしろ人体の神秘を感じますわね。」

【先 生】

「まあまあ、呆れる気持ちは痛いほど分かるけれど、そこは同級生のよしみであなたが代わりに説明してあげなさいな。」

【生徒♀】

「よろしいですわ。コホン・・・良く聞いてなさいな。課税事業者の選択というのは・・・あら??何だか急に頭がボーっとしてきましたわ・・・地球上の酸素濃度が下がったかのように・・・私ダメですわ・・・」

【先 生】

「もういいわよ・・・そんな小芝居は。二人とも良く聞いてなさい。課税事業者の選択というのは、納税義務判定における大原則である基準期間における課税売上高による判定及び特定期間による判定等の別段の定めによる判定の結果、免税事業者となる事業者があえて課税事業者になる事を選択する事なのよ。」

【生徒♂】

「そうそうそれそれ!それを言いたかったんだよ。僕は。流石先生だね。僕の気持ちを分かっていらっしゃる♪」

【先 生】

「調子のいい事ばかり言ってると蹴っ飛ばすわよ・・・」

【生徒♀】

「遠慮なさらずに蹴っ飛ばして構いませんことよ。ところで、その課税事業者の選択っていうのは、具体的にはどうすれば良いのですの?」

【先 生】

「課税事業者を選択したい場合には、『消費税課税事業者選択届出書』という届出書を所轄税務署へ提出する必要があるのよ。」

【生徒♂】

「その届出書っていうのは、何時までに提出すればいいの?」

【先 生】

「原則としては、『課税事業者を選択しようとする課税期間の開始の日の前日』、つまり、前課税期間の末日までに提出する必要があるわ。」

【生徒♀】

「なるほど。例えば、『第3期目から課税事業者を選択したい』という場合には、『第2期目の末日』までに課税事業者選択届出書を提出しておかないとダメって事ですわね?」

【先 生】

「そうよ。正確に言うとね、課税事業者選択届出書の効力が発生するのは、『その提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間』からなのよ。」

【生徒♂】

「なるほどね。その課税事業者選択届出書を提出すると、その効力が発生した後の課税期間については、ずっと課税事業者になるの?」

【先 生】

「そのとおりよ。この課税事業者選択届出書を提出すると、この届出の取り止めをしない限りずっと課税事業者になるわ。この課税事業者選択届出書の取り止めについては、後々説明するからね。」

【生徒♂】

「なるほど。課税事業者選択届出書を提出していた事をうっかり忘れてしまっていたら、大変な事になりかねないね。」

【生徒♀】

「そうですわね。基準期間や特定期間における課税売上高によって判定した結果、免税事業者になると思い込んでいたのに『実は課税事業者を選択してました。』なんて事が後から発覚したらえらい事になりますものね。」

【先 生】

「ここで1つ補足するわ。課税事業者選択の届出書を提出すると、それを取り止めない限りずっと課税事業者になる訳なのだけれど、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えている場合には、『課税事業者を選択しているから』課税事業者になるのではなくて、『基準期間における課税売上高が1,000万円を超えているから』課税事業者になるんだって事を理解してね。」

【生徒♂】

「なるほど。課税事業者選択届出書の提出により課税事業者になる事を選択出来るのは、あくまでもその基準期間における課税売上高が1,000万円以下の課税期間についてだけって事なんだね。」

【生徒♀】

「ところで、この課税事業者選択届出書の効力が発生するのは、その提出日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間からという事でしたけれど、新規に設立した法人が、その設立1期目から課税事業者を選択したい場合はどうしますの?」

【生徒♂】

「そうか!提出日の属する課税期間の翌課税期間以後から効力が発生するって事は、1期目に提出するとその効力が発生するのは、2期目からって事になるもんね?どうしてくれるのさ!先生!」

【先 生】

「どうして私があなたに叱られるのよ・・?でもいいところに気が付いたわね。では次回は、その辺のところを説明するわね。ではまた次回!ばいばい!」

アトラス総合事務所 税理士
大森 浩次
◆発行 アトラス総合事務所

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