週刊なるほど!消費税

〔特定期間_前々事業年度の特例(その2)〕

第378号 2014/12/15

       (消令20条の6 第2項二号)

【先 生】

「さて、今回は、特定期間となる前々事業年度についての3つ目の特例について説明するわね。」

【生徒♀】

「3つ目の特例は、次のとおりでしたわね?」

≪前々事業年度の3つ目の特例(消令20条の6 第2項二号)≫

 当該前々事業年度開始の日以後6月の期間の末日がその日の属する月の当該前々事業年度の終了応当日でない場合(但し、当該前々事業年度終了の日が月末以外の場合に限り、短期事業年度に該当する場合を除く)

【先 生】

「そのとおりよ。じゃあ、前回と同様に説明するに当たって前提条件を下記のとおりとするわね。」

■第1期目(前々事業年度)

〔設立日〕平成24年4月25日

〔決算日〕平成25年3月20日(←事業年度7ヶ月超)

■第2期目(前事業年度)

〔期首日〕平成25年3月21日

〔決算日〕平成25年9月20日(←決算日を変更。事業年度6ヶ月)

■第3期目(当事業年度)

〔期首日〕平成25年9月21日

〔決算日〕平成26年9月20日

【生徒♂】

「前々事業年度の月の途中で設立されたっていう部分は、前回の場合と似ているけれど、今回の場合は決算日が月末以外なんだね。」

【先 生】

「そうよ。この『決算日が月末以外』という部分が、この3つ目の特例に該当する為の条件の1つなのよ。」

【生徒♀】

「確かにそうですわね。」

【先 生】

「じゃあ、この場合の『当該前々事業年度開始の日以後6月の期間の末日』は、何時を指すかしら?」

【生徒♂】

「今度は僕が答えるよ!え~とね・・・あれがこうなって・・あの日がこの日だから・・・あれ?自分が今何を考えているのか、それ自体が分かんなくなっちゃったよ・・・」

【生徒♀】

「やっぱりおバカさんね。いい?良く聞いてなさいよ。設立日である平成24年4月25日以後6月の期間の末日なのだから・・・平成24年10月24日ですわ。」

【先 生】

「さすが!正解よ。で、その6月の期間の末日である平成24年10月24日が、『当該前々事業年度の終了応当日でない』というのが条件になっているのだけれど、問題はこの『当該前々事業年度の終了応当日』は何なのか?ってところね。」

【生徒♂】

「そのとおり!そいつはいったい何者なのさ?」

【先 生】

「この『当該前々事業年度の終了応当日』っていうのはね、『当該前々事業年度終了の日に応答する当該前々事業年度に属する各月の日』をいうのよ。」

【生徒♂】

「え~と・・・日本語で解説をお願いします・・・」

【先 生】

「日本語で言ってるわよ・・・いい?よく聞いてなさいよ。『当該前々事業年度終了の日』っていうのは、3月20日でしょ?この場合の『終了の日に応答する当該前々事業年度に属する各月の日』っていうのは、『各月の20日』を指すわけ。」

【生徒♀】

「なるほど。という事は、6月の期間の末日である平成24年10月24日が『各月の20日』に該当するかどうか?を考えればいい訳ですわね?そうすると、今回の例では該当しませんわね。」

【先 生】

「そのとおり。そうすると、3つ目の特例に該当する為の下記の条件を満たすでしょ?」

≪条件≫

■当該前々事業年度開始の日以後6月の期間の末日がその日の属する月の当該前々事業年度の終了応当日でない。

■当該前々事業年度終了の日が月末以外。

■当該前々事業年度が短期事業年度に該当していない。

【生徒♂】

「なるほど。確かにそうだね。じゃあ、この場合の特定期間は、どこの期間を指すのかな?」

【先 生】

「この場合の特定期間は、『当該前々事業年度開始の日から当該6月の期間の末日の直前の終了応当日』となるのよ。」

【生徒♀】

「という事は、この例の場合ですと、平成24年4月25日から平成24年10月20日が特定期間となりますわね?」

【先 生】

「正解!お見事!今回は複雑な内容だったから普段よりも長い勉強になってしまったわね。今回はここまでとするからゆっくり休んで頂戴な。」

【生徒♂】

「もうヘトヘトだよ・・・参った・・・」

【生徒♀】

「私もですわ・・・」

【先 生】

「お疲れ様!ではまた次回!ばいばい!」

アトラス総合事務所 税理士
大森 浩次
◆発行 アトラス総合事務所

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