週刊なるほど!消費税

〔納税義務の判定_別段の定め〕

第367号 2014/09/29

【先 生】

「さて、前回では、納税義務の有無を判定する上での基準期間における課税売上高についてお話しをした訳だけれど、その納税義務判定の大原則は覚えているかしら?」

【生徒♂】

「勿論さ!基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者については、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等について、消費税を納める義務が免除されるんだよね?」

【生徒♀】

「でも、納税義務の判定については、まだ続きがあるという事でしたわね?」

【先 生】

「そうなの。実は、この納税義務判定の大原則を定めている諸費税法第9条1項には、『ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない』とあるのよ。」

【生徒♀】

「まあ!何だか後出しじゃんけんみたいで感じが悪いですわね!」

【先 生】

「まあまあ・・・その気持ちは分かるけれどね。実は、その“別段の定め”っていうのが実務においては、とても重要なのよ。」

【生徒♂】

「その別段の定めっていうのは、どんなのがあるの?」

【先 生】

「そうね。納税義務に関する別段の定めとしては、次の特例があるわ。」

【納税義務に関する別段の定め】

■消費税課税事業者の選択(消法9条4項)

■特定期間による納税義務の免除の特例(消法9条の2)

■相続があった場合の納税義務の免除の特例(消法10条)

■合併があった場合の納税義務の免除の特例(消法11条)

■分割等があった場合の納税義務の免除の特例(消法12条)

■新設法人の納税義務の免除の特例(消法12条の2)

■特定新規設立法人の納税義務の免除の特例(消法12条の3)

【生徒♂】

「うへ~・・・沢山あるんだね!」

【生徒♀】

「なんて事ですの・・・これは参りましたわ・・・」 

【先 生】

「二人ともすっかり意気消沈って感じね。でもこの特例の内容をきちんと理解しないと消費税の実務は務まらないんだから、しっかりなさいな!」

【生徒♂】

「しっかり出来ないよ・・・と言いたいところだけど、きちんと理解しないといけないんだよね。」

【生徒♀】

「そうですわね。では、覚悟を決めて学ぶとしますわ!」

【先 生】

「どうやら腹をくくったようね。では次回は、この特例の内容について順次説明していく事にしましょう。ではまた次回!ばいばい!」

アトラス総合事務所 税理士
大森 浩次
◆発行 アトラス総合事務所

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