週刊なるほど!消費税

平成23年税制改正
改正免税点制度

第342号 2011/7/21

☆【生徒】

6月末に消費税の改正法案が成立したと聞きました。

第340号のメルマガで解説のあった「免税事業者の見直し」も改正法案

で成立したのですか?

★【先生】

成立しました。

☆【生徒】

いつから適用されるのですか?

★【先生】

平成25年1月1日以後開始する個人事業者のその年、法人の場合も

平成25年1月1日以後開始する事業年度から適用されます。

☆【生徒】

個人事業者が改正法により「事業者免税点制度」が適用されないとする判

断基準は、前年の上半期の課税売上高又は給与等支払総額が1,000万円

を超えるかどうかだから、平成24年の1月~6月のそれで判断されるわけです

ね?

★【先生】

そのとおりです。

個人事業者の平成24年の1月~6月の課税売上高又は給与等支払総

額が1,000万円を超えていれば、平成25年は「事業者免税点制度」が適用

されないで課税事業者になるわけです。

☆【生徒】

法人の場合は、12月決算法人であれば改正法の適用開始時期と適用条件

は個人事業者と同じですね?

★【先生】

そのとおりです。

3月決算法人の場合は、平成25年4月1日開始事業年度から改正法が適用

されるので、平成24年4月~9月の課税売上高又は給与等支払総額が

1,000万円を超えているかどうかが適用の判断基準となります。

☆【生徒】

なるほど、よく分かりました。

★【先生】

この制度は、基準期間(個人は前々年、法人は2事業年度前)の課税売上高

が1,000万円以下の事業者に適用されるものであることを理解してください。

☆【生徒】

つまり、本来は基準期間の課税売上高が1,000万円以下で「事業者免税点制

度」が適用されて免税事業者となる事業者でも、前年度の上半期の課税売上

高又は給与等支払総額が1,000万円超の場合は、免税事業者にならないとい

うことですね?

★【先生】

そのとおりです。

ですから、基準期間の課税売上高が1,000万円超の事業者の場合、前年度の

上半期の課税売上高又は給与等支払総額が1,000万円以下であっても、課税

事業者であることに変わりはありません。

☆【生徒】

よく分かりました。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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