週刊なるほど!消費税

建設業と消費税
外注費

第338号 2010/12/3

☆【生徒】

前回は、材料費について教えてもらいましたが、今回は外注費について

教えてください。

★【先生】

外注費に対する消費税の扱いは、外注費の内容により異なります。

☆【生徒】

外注費の内容により扱いが違うということは、どういうことですか?

★【先生】

元請の人手不足を補うための人工(ニンク)応援のような場合や、手間賃

といった場合には、日数計算による月単位の締めで外注費に対する消費

税を計上します。

☆【生徒】

なるほど。

外注費の内容が人的な役務の提供ならば、月締めで消費税を計上すれ

ばよいということですね。

では、人工手間の外注ではなくて、ひとつの工事を請負う場合はどうなり

ますか?

★【先生】

下請工事が完成して、引渡しを受けた時点で外注費の消費税を計上しま

す。

☆【生徒】

中間金を外注先に支払っても、工事の完成引渡しを受けるまで、消費税

の計上はできないということですね?

★【先生】

そうです。

しかし、外注先に工事を請負わせる場合でも、元請が出来高精算書に基

づいて外注費の支払をする場合には、その出来高に応じて工事の引渡し

をその都度行っているとして、その時点で消費税を計上することが認められ

ています。

☆【生徒】

なるほど。

よく分かりました。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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